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生活保護を受けている妹は、相続人になることが出来ますか?

A 回答 (5件)

相続人になることが出来ます。


と言うより、生活保護の受給要件そのものが有効資産の活用が大前提ですので、相続放棄が出来ません。

普段保護費(税金)で生活を維持出来ている以上は、相続により個人所得が発生したら、それが現金ならば申告しその分保護費が減額、あるいは保護の取り消しを受けるべきですし、宝飾品や土地など売却所分が可能な物なら現金化する義務があります。
売却処分できない物の場合は、活用できる資産でないと判断された場合には、受給の停止または廃止になりません。

これらをすることなく生活保護を受給し続けることは、不正受給にあたります。
不正受給にあたると判断された場合、不正に受給した生活保護の金額を返還しなければなりません。
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相続できるような資産のある身内がいるんなら


そもそも生活保護を受けられないと思いますけど。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/11/30 21:53

相続は出来ませんが、


兄弟名義で通帳作り、現金受け取ることは
黙っていれば、わかりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/11/30 21:52

出来ます


ただし、相続額を生保の担当者に報告して自活できる金額なら生活保護の解除になりますし、報告を怠ったら不労所得として訴えられます
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/11/30 21:52

保護費停止や回収されますが、受け取る権利はあります。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/11/30 21:52

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