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もしもですが、相手が一時金目当ての結婚だったら国は責任取れるんですか?
もし結婚して、相手より、嫁がれた皇族の娘の方が先に亡くなられた場合、一時金は国に戻るのですか?それとも相続対象なのですか?
よからぬ事が頭をよぎります。

質問者からの補足コメント

  • 相手も子供も皇族ではないので、一時金(税金)を使える立場ではないと思います。
    そして一時金の使用目的も、その皇族女性自身が元皇族としての品格を保つために使われるためとありますよね?
    この場合、国としては、使い道を調査していくら使って、いくら残っているか調査し、皇族女性自身の品格を保つため以外に使った分は、相手に返金させてますか?

      補足日時:2020/12/03 15:30
  • 一時金が支払われなければ、調査代金を含めて相手の男性から返金して貰う手間もかかりません。税金なので。

      補足日時:2020/12/03 15:34
  • そもそも、資産力がある身分相応の男性に嫁がれれば、税金から一時金など出す必要ないのではないでしょうか?

      補足日時:2020/12/03 15:38

A 回答 (4件)

とはいえ・・・・



落ちぶれた元TVアイドルのように

初脱ぎ!初AV出演とかで話題になったら面目が立たんのでは?
色んな意味で
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この回答へのお礼

資産力がある身分相応の男性に嫁がせれば、税金に頼る必要もないのでは?

お礼日時:2020/12/03 15:39

民間人と結婚してくれないと一生涯皇族のままで生きてくことになり、かえってカネがかかるんじゃね?

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質問者さんは誤解しています


皇室経済法で定められている皇族に支払われる皇族費は皇族としての品位保持のためです。品格保持ではありません
婚姻によって皇籍を離脱した元皇族に支払われる一時金は元皇族の品位保持の為に
に支払われます。品位保持には婚姻によって生じた家族の品位保持も含まれます。加えて元皇族に支払われる皇族費の使途については法的にさだめられてはいません。よって婚姻された元皇族がその家族の品位保持の為に婚姻相手や子供に皇族費を使うことは元皇族に自由となります
よって国家が元皇族に支払った皇族費の使い道については一切調査していません
しそれに関する返還請求もしていません
元皇族に支払われた皇族費は元皇族の資産で有ることから元皇族が亡くなった場合の元皇族に遺産は相続対象になります
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成人された女性皇族の婚姻については皇室典範により皇室会議にかけられません


女性皇族が当人の意志によって判断される事です。加えて一分の女性皇族を除き皇籍を離脱した者は皇籍を得る事はできません。よって婚姻によって皇籍を離脱された元女性皇族の婚姻相手が一時金目当てに婚姻したとしてもその責任を法的負う義務は国家にありません
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