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祖母(90歳)に栽培員制度の候補者に選出の案内がきました。
これを無視した場合はどうなりますか‥?

A 回答 (5件)

これを無視した場合はどうなりますか‥?


 ↑
10万円以下の過料に処せられる
可能性があります。
しかし、実際に過料に処せられた人は
まだいません。

イヤなら、辞退しましょう。
90歳なら、辞退が認められると思います。


以下、コピペ。

裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。
ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律や政令で次のような辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。

70歳以上の人

地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
学生,生徒
5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員(「同じ被告人がたくさんの事件を起こしたとして起訴された場合も,すべて同じ裁判員が担当するのですか。」のQ&Aを参照してください。)に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出席した人(辞退が認められた人を除きます。)

一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
重い病気又はケガ
親族・同居人の介護・養育
事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
重大な災害で被害を受け,生活再建のための用務がある。
妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
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どうもなりませんが、70歳以上は堂々と正面から辞退できるので、辞退する旨、伝えたほうがいいでしょう

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大人として無視はないだろう・・・・



それだけの高齢であれば、その高齢を理由に辞退を申し出れば受け入れて貰えるよ
責任有る行動を取ろう
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無視するのではなく


お断りの手続きして下さい。

字 間違ってるよ
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宛先名義人以外の家族は対応する必要がありません。



ご本人が対応できなければそれで問題なし。
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