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現在、相続費用を算出中なのですが、逝去後にかかった費用や
入金された費用について遺産に計上すべきかどうかをお聞きします。
①~⑦は逝去後に私が支払ったもの、⑧~⑩は逝去後に入金されたものです。
前者はかかったということで遺産から引いてもよいのか?
後者は戻ってきたので加算しないとならないのか?です。
宜しくお願い致します。

①通信費:継承した携帯電話・固定電話費用
②自動車保険、地震保険などの毎月の保険料
③会費(JAF年会費)
④訪問医療費、訪問看護費
⑤介護費用(ヘルパー、リハビリ、介護器具)
⑥賃貸アパートの保守費用(修理代、庭木剪定費)
⑦固定資産税、市民税
⑧高額医療合算介護サービス費(規定より多くかかった場合の戻し)
⑨高額介護合算療養費(同上)
⑩賃貸アパートの家賃収入

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>①~⑦は逝去後に私が支払ったもの…



故人の生前にかかった費用を遺産から支払う人はごく普通のことです。

ただ、自動車保険や地震保険などはあくまでも旅立った日 (or月) までの分だけです。
何ヶ月も先の分まで前払いで請求されているのなら、それは相続人の負担です。

>⑧~⑩は逝去後に入金されたもので…

医療費や介護費の戻りは遺産で問題ありません。

不動産収入は保険と同じで、旅立った日 (or月) までの分が遺産となるだけです。
もし、前払いでもらっているのならそれは最初から法定相続人のものであり、遺産ではありません。

ところで、誰が旅立ったのですか。
ご自分の親あるいは祖父母なら「逝去」なんて言葉を使うものではありません。
逝去とは、他人の死を敬っていう意味です。

まあ匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で使うと恥をかきますので一言申し上げておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また、言葉の使い方を正して頂き感謝申し上げます。

お礼日時:2020/12/20 01:05

ひとつずつ見ていきましょう。



ポイントは、
被相続人が亡くなった日が相続日
であり、そこが境目になるものは
どれかです。

相続日より前の費用は未払金として
債務控除の対象となります。つまり、
相続財産から引くことができます。


①通信費:継承した携帯電話・固定電話費用
 未払分は債務控除の対象です。
 相続開始以降分は対象外です。

②自動車保険、地震保険などの毎月の保険料
 未払分は債務控除の対象です。
 相続開始以降分は対象外です。

③会費(JAF年会費)
 未払分は債務控除の対象です。
 相続開始以降分は対象外です。

④訪問医療費、訪問看護費
 未払分は債務控除の対象です。

⑤介護費用(ヘルパー、リハビリ、介護器具)
 未払分は債務控除の対象です。

しかし、生計を一としていた家族なら
●相続人がその医療費の医療費控除の
 申告もできます。

⑥賃貸アパートの保守費用(修理代、庭木剪定費)
 未払分は債務控除の対象です。

⑦固定資産税、市民税
 未払分は債務控除の対象です。
 年単位で請求されますから、
●まだ納付していない分も
●債務控除の対象になります。

⑧高額医療合算介護サービス費(規定より多くかかった場合の戻し)
 相続財産の対象となります。

⑨高額介護合算療養費(同上)
 相続財産の対象となります。

⑩賃貸アパートの家賃収入
 相続財産となります。
●相続開始前の収入は準確定申告で申告し、
 所得税の納税が必要になります。
 その納税分も相続財産の対象となり、
 債務控除できます。
※翌年度の住民税の納税はありません。

ということで、特別なのは税金です。
今年度分として、
被相続人が未だ払っいない分も
相続財産から差し引ける。

準確定申告で、相続開始前の
収入の所得税の納税は必要になり、
その分は債務控除できる。

といったところです。
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

細かく解説頂きわかりやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/20 01:07

死亡日で一旦確定申告をします。


それにより資産の確定をして、死亡日までの医療等の控除は適用できます。
死亡日を境に収入は相続者のものとなります。
財産目録を作り遺産分割協議後に不動産の名変を行い、固定資産税は翌年1月1日時点の所有者にきます。
収入は所有者の所得税として算定され住民税や健康保険料も変わります。

一般的には税理士さんに依頼します。
控除適用が複雑で難しいので・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/20 01:07

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