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生命保険の告知義務違反について
例えば慢性胃炎を告知しなかった場合について


2年以内に病院に行かないで自力で治した場合、告知義務違反にはならなくなりますか?
例えば3年後に胃がんが発覚した場合は、告知義務違反になりますでしょうか?

生命保険の告知義務は決まりでは5年のようですが、なぜか2年のようで、2年で考えてのお返事お待ちしております。

A 回答 (4件)

告知義務違反かどうか調べる義務があるのは、保険会社の方です。


しかも、慢性胃炎は告知する必要ないです。
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生命保険会社の告知が必要な項目があります。

それに慢性胃炎が入っていなければセーフ。
しかし、5年以内に治療中、投薬の有無に該当し跳ねられるでしょうね。
カルテや診断書から過去の通院履歴も分かってしまいますからね。
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治療の中断は完治とみなされません。


通院しなければ問題ない、ではなくなります。
カルテの保存期間を考えれば、病院を変えても過去の通院暦は筒抜けですよ。
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お金を支払いたくないんですから告知してもらわない方がお金発生しないわけですから自力で治したものに対して別に全く問題ないと思いますむ

しろ何度も病院の入退院を繰り返してる方は保険料が上がったりするんじゃないですかね保険会社からくれれば何度もお金をださだされる患者または保険者は保険会社としてはよろしくないお客さんと判断されると思います商売的にはただ保険会社によっていろんなタイプがありますので一概には言えませんがその辺は入ってる保険会社に確認するしかないでしょうね
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