都道府県穴埋めゲーム

2004年2月26日に約2年間勤めていた会社を自己都合により退職しました一般被保険者です。

3月上旬には離職票が手元に届いておりましたが、また1年以内には仕事を見つけて働こうと思っていたため、ハローワークには何も手続きに行かず、就職活動をしていました。

ずっと仕事が見つからないまま過ぎた12月下旬、病気にかかり働けない状況になりました。現在もまだ働ける状況ではありません。
そこで、受給期間延長があることを知り、できるのなら申請したいのです。

現時点で受給期間はあと19日しかありません。
給付日数は90日ですが、受給期間が90日残ってない場合でも申請できるのでしょうか? しかも自己都合により退職したため3ヶ月の給付制限もあります。

ご教示をお願い致します。

A 回答 (2件)

失業保険の手続きは、会社を辞めた日(離職日)から1年の間に失業給付をもらい終わるように行うのが理想です。


貴方の場合、会社を辞めてから10ヶ月、というか11ヶ月手続きをせずに来ています。
通常なら、失業給付の手続きを行っても、もう待期7日と給付制限3ヵ月の間に1年目(今年の2月25日)が来てしまって、保険は1日ももらえないところなんですね。

しかしながら、明日、「実は年末から職安で仕事探しをしようとした矢先に病気になってしまって・・・」というわけで受給期間延長の手続きを行うのです。

すると、受給期間の延長は病気になった日から、ということになります。

「受給期間の延長」というのは、言い換えると「失業給付のもらえる期間を先送りする」ということで、貴方が病気になった日以前の10ヶ月は考慮してもらえず、病気になった日以後、今年の2月25日(一年目)までの期間が先送りされる、ということです。

前置きが長くなってすみません。

>1.明日2/9、受給期間延長申請を・・・?

は 「そのとおり!」ということです。

また、
>2.また、もし早めに(2/25まででもいいですし、延長後でもいいです。)公共職業訓練の受講を開始した場合

は、「訓練が修了するまで」給付はもらえます。(失業給付が支給終了となるまでにハロワで「受講指示」をしてもらうことが条件です。)
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この回答へのお礼

ushiumaさま、細かく分かりやすいご説明をありがとうございました。
明日、ハローワークに行って半年の受給期間延長申請をしてきます。

受給期間延長後、給付制限3ヶ月で給付してもらえないとしても、退職後私がすぐに失業保険手続きをしなかったのがいけなかったわけで、その時は仕方ありません。
給付期間が残りわずかな今日、受給期間延長について仕組みを理解できることができて本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/09 00:17

受給期間延長の手続きは、働けなくなった日から起算して30日経過後の1ヶ月間です。


12月下旬から働けないわけですから、今手続きをすれば受給期間延長手続きは可能です。

ただし、延長を行って、働けるようになって失業給付の手続きを行った場合、自己都合退職ですから、手続きをとった日から7日間の待期のあと3ヶ月の給付制限がかかりますよね。

すると、残りの受給期間は延長の開始(12月の下旬の日)から2月25日までの約2ヶ月しかありませんので、給付制限中に受給期間が満了して保険が1日ももらえないことになります。

しかしながら、ハローワークによっては、受給期間の延長が長期の場合に給付制限をかけない場合があるようなので、ハロワの職員に問い合わせてみてください。

また、手続きをとって早期に公共職業訓練の受講を開始するとその時点で支給が開始となりますのでこれも「技」としてはありかな、と思います。

この回答への補足

ushiumaさま、ありがとうございます。

ご回答いただきました中でまた以下2つ質問があります。(まだはっきり理解できてません)
教えてください。

1.明日2/9、受給期間延長申請を長期(私は半年希望ですが)でしたとして、ハローワークが給付制限をかけないでいただけたとしますと、受給期間延長の開始(12月下旬の日)から2月25日までの約2ヶ月分が、半年後からもらえるのでしょうか?

2.また、もし早めに(2/25までにということでしょうか?)公共職業訓練の受講を開始した場合、2/25以降でも90日分給付いただけるのでしょうか?

もう一度教えてください。お願いします。

補足日時:2005/02/08 19:31
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