プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

私(30歳長男)が独立前に、父が他界し、母の健康保険が外れました。
開業届けを出し、独立する予定ですが、この際に母の健康保険を扶養することは
できるのでしょうか?

母は現在パートの収入や遺族年金などで、年収130万は超えてます。

保険組合や母のパート先の企業保険も外され困ってます。
詳しい方いらっしゃいましたら、お教えくださると助かります。

A 回答 (2件)

>父が他界し、母の健康保険が外れ…



母は父の被用者保険における扶養家族であったという意味なら、母は国民健康保険に加入する必要があります。

>開業届けを出し、独立する予定ですが…

そもそもあなたの健康保険が現在は何で、独立後は何の健康保険にするつもりなのですか。
話は端折らないで他人に分かるよう書いてください。

まあいずれにしても個人事業主となるのなら、国民健康保険しかありません。

国保には
(1) 市町村が運営
(2) 同業者団体等が運営

の 2 種類がありますが、どちらであっても国保の仲間である以上、国保扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

(1) なら納付義務者は住民票の世帯主となり、母が世帯主ならあなたの分も含めて母宛に納付書が届きます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

(2) なら納付義務者は事業主ですので、母の分も含めてあなたが支払わなければいけません。
その前に、あなたがどんな業種の個人事業主になろうとしているのかお書きでありませんが、同業者組合に加盟し、その同業者組合が国保を運営していることが肝要です。
猫も杓子も加入できるわけではありません。
(某業界の例)
http://www.kensetsukokuho.or.jp/

(2) の場合は、(2) にするのはあなただけ、母は (1) のままということもできます。

>母は現在パートの収入や遺族年金などで、年収130万…

(1) であっても (2) であってもそんなことは関係ありません。
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被扶養者の条件を満たせないなら、国保に加入が妥当です。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
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