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私は長年、倉庫業に関係してきた人間です。
自社所有の倉庫で事業を行う場合、当然の手続きとして、
(私なり別な担当者が)営業許可を取るために、運輸局に対して
必要な資料等を提出して、逐次運輸局から指導をいただきながら
当該倉庫での事業運営までに営業許可証をいただいてきました。
本来、自社所有倉庫での手続きしか経験がなかったのですが、最近
賃貸倉庫であっても、賃貸する側の物流会社が営業倉庫として申請し
営業許可証を取ることが出来ることを知りました。
今までそういうこと(賃貸倉庫で営業許可を取るということ)を
考えていなかったのですが、冷静に考えればできて当たり前のように
思いました。

そこで疑問です。というか、以前からあった疑問です。

例えば、首都圏では延床総数何万坪もの、巨大物流不動産は沢山あります。
もちろん、地方の主要都市にもそれなりの巨大物流不動産はあります。
それらの施主はあくまでも、物流不動産の物件として建築しているでしょうから、
施主側が倉庫完成時までに「運輸局に申請して倉庫業の営業許可を取る」などと
いう手続きは多分、どこもされていないであろうと推察します。

しかしながら、その倉庫の全部や一部を賃貸して物流事情を営む企業は、
果たしてどうなんでしょうか?。
基本的に、営業倉庫として運輸局に申請し、営業許可を得て事業を行うのが
運輸局の立場からすれば、「当然」であろうと私は推察しますが、実際は
申請されずに事業が行われている。また、それに対して特に罰則もない。
というのが現実なのかもしれません。

ちなみに、倉庫業での営業許可に必要な「決まり」として、「1部屋1000平米以下」
というものがあったかと思います。私の経験上では、自社倉庫建築ではその決まりを
守って建築してきましたが、巨大物流倉庫で1部屋1000平米以下がどの物件でも
守られているとは到底思えません。そもそも、施主側に建築時にそういう発想がないと
推察します。

例えば、アマゾンの物流施設はどうでしょうか。
私は見学したことはありませんが、巨大倉庫の中で、ラック設備あり、その他のフロー
施設あり、広い荷捌き場等があり、建物全体が1000平米ごとに仕切られているということは
まずナイと推察します。

巨大物流倉庫であろうが、2000坪、3000坪以下の面積の倉庫であろうが、
やっていることは同じ、「物流センター機能」という実例はいくらでもあります。

「巨大物流施設を賃貸して物流事業を運営している物流会社他は特に運輸局から
 営業許可は取らずに事業を実施している」という現実が「普通」なのではないでしょうか。
 また、それに対して特に罰則もないのではないでしょうか。

であれば、何のための「営業許可」なのだろうかという基本的な疑問を抱いて
しまいます。

どなたかこういう面で詳しい方のコメントをお願い致します。

A 回答 (1件)

倉庫業は他人の物品を預かり保管する事業です。



建物としての倉庫を建築貸し出すのは倉庫業では無く不動産業ですね。

アマゾンなどの流通倉庫は他人の物を預かっているのでは無く自社で販売目的の物品の集積場ですから倉庫業には当たらないでしょう。業務を部外に委託したとしても管理責任は自社ですからこれも倉庫業とは言えない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/21 11:31

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