アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

毎月の給料額違うのに健康保険料と厚生年金引かれる額が同じっておかしくないですか?

A 回答 (6件)

一年分の金額を、12で割っているから、仕方ないかもです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

わかりましたありがとうございます

お礼日時:2020/12/26 09:00

これが普通です。

健康保険料と厚生年金は定額です。ただ、1年間の収入や社会情勢によって年度ごとに変動がある場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/26 08:55

かかる生活費は一緒なのに、毎月の給与額が違うことのほうがおかしいと思わないと。

    • good
    • 0

こんにちは。



 健康保険料と厚生年金保険料は、「標準報酬月額」という額により計算されます。「標準報酬月額」は4月~6月の収入で決められ、決められた額が9月から翌年8月までの各月に適用されます。
 ですから、9月~翌年8月までは原則として同じ額です。収入の増減があった場合は、9月から変更されることになります。(これを、定時決定と言います。)

 ちなみに、収入が大きく変わった場合は、9月以外でも変更されます。(これを、随時改定と言います。)

(参考)
〇標準報酬月額(定時決定)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
〇標準報酬月額(随時改定)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/26 09:26

社会保険は基準期間の三カ月の平均額を標準報酬とし、それが1年間適用されます


途中で3カ月の平均が3段階以上変わればその翌月から変更となります

そういう決まりになっているので、おかしいとかおかしくないとかではありません
ただの決まり
    • good
    • 1

シフト制などで月によって給与額に変動がある場合は、不公平感を感じることはあるかと思いますが、制度なので仕方ありません。


定時決定の基準になる4~6月の給与だけ少なくして標準報酬月額を下げて後はたくさん働くという形で保険料の節約をされる方もいますね。
個人的には、年金や傷病手当金なども金額が下がるので絶対やりませんが、まぁ考え方は人それぞれなので。

既回答では正確に触れられてませんが定時決定以外で標準報酬月額が変わるには、「固定賃金」の変動によりそこから3ヶ月の給与平均額から計算した標準報酬月額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出ないといけませんから、単純に残業が増えたり減ったりというだけでは変更になりません。

ですが、コロナ休業などに係る場合はすぐに随時改定できる特例などもあります。(一定の条件はあります)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/26 10:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!