A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
屋号を名乗るのに制限は基本的にありません。
注意としては、法人でないようですので法人と誤認されるような名乗り方は問題です。あと商標等として登録されているような名称が含まれる屋号であってはなりません。
フリーランスのチームとありますが、各個人は開業届を出されるのですよね。チームという組織でも、在籍個人の方も開業届を出さずに申告もしないとなると、一定規模以上になると脱税・無申告として問題になることでしょう。
各個人が事業主となり開業届をだし、申告もすることが前提で、チームを構成することは法的には問題ないと思います。
しかし、同一屋号で、それぞれが事業主となると、客や利用する側からすれば、最終的な責任がどこにあるのかわかりにくく、嫌われることもあるかもしれません。
私の知っている方々で、同一屋号・商号が含まれる屋号・商号で、連携している同業者集まりを知っています。
あくまでも例として書くと、
○○サービス レッド 山田太郎(個人事業)
株式会社○○サービス イエロー
合同会社○○サービス ブラック
のような感じです。
そして、基本的に○○サービスを名乗り、契約等では正式名称を名乗るのです。さらに集まりのルールで、顧客に紛らわしくならないように、同業者集まり内でのトラブル防止の為、顧客からの要望でない限り、取り合うようなことをしないこととする暗黙のルールがありますね。
そして、案件によっては、それぞれが元受になり、それぞれが下請になる形で協力し合っていますね。ですので、作業着・作業車両などには○○サービスにとどめておくことで、別会社と分かりにくくしていることもありますよ。
商標などに影響のない名称であれば、法律に抵触しない名称である限り、名刺だろうがなんだろうが記載して問題ないと思います。また、複数の屋号を持つことも規制されていませんし、店舗サービス名としていくつも屋号を利用しているところもあります。
ただ、正式な組織になっていないチームですと、全く異なる地区から来た新参者がそのチーム名である屋号を名乗り詐欺その他を働き、つかまったり逃げたりしても、あなた方はその新参者に名誉棄損だの損害賠償だのを要求しにくくなると思います。
簡単でもチーム組織を明確にし、組織内ルールを決め、その代表格が商標その他何かで登録することで、チーム名屋号をまねされないように防止しないと、トラブルの要因になることでしょう。誰でも名乗れるということはそういうリスクがあるかと思います。
No.4
- 回答日時:
あー、それはね、ある意味簡単なんだよ。
フリーランスでチームを組んで共同で仕事するのは構わないけれど、依頼主としてはカネを支払う相手が人でも法人でもないとなると『誰に払ったのか』という経理上の問題が出てくる。
法律上、契約など法律行為ができるのは自然人か法人だけとなっている。
質問者の言っている「屋号」は人格がないので法律行為をできない。
つまり、依頼主は存在しない架空の人へ支払ったとして経費を計上することになり、これは脱税にあたる可能性が高い。
転じて。
請求書にフリーランスの共同チームネームを記載することは別にOKだが、支払先や代表者が『誰』なのかをしっかり併記もしないければならない。
記載してよい・わるいの意見の差はここ。
例えばそれは法人でも同じで。
外食チェーンなどのように店舗名と会社名が違う場合。
〇〇屋
株式会社××
のように併記する。
あるいは屋号なしで法人名だけとか。
No.3
- 回答日時:
法的な問題はありませんが、クライアントから嫌がられます。
請求書の宛名と振込先銀行口座名に齟齬があるからです。
たとえばクライアントに税務調査が入った場合、税務署から「脱税してるのでは?」といらぬ疑いをかけられます。
私がクライアントだったらそんなフリーランスに仕事を依頼したくないですね。
No.2
- 回答日時:
>開業の届けは出さずに…
なんで出さないと宣言しているのですか。
税務署への各種提出書類など、PDF を印刷して所要事項を手書きしたらあとは郵送するだけで良いのです。
わずか 100円足らずで済むのに、国家体制に反旗を翻したいのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>フリーランスのチームを作り…
法人を設立するのでない限り、複数の人間で一つの事業を行うことはあり得ません。
あくまでも事業主は 1 人だけ、ほかのメンバーは従業員となります。
あなたはチームのつもりでも、「事業所得」として確定申告をするのは代表者 1 人だけ、ほかのメンバーは「給与所得」としての確定申告となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>屋号(フリーランスのチーム名)を請求書などに記載…
法人の商号と違って、個人事業の屋号など登記の必要性はありません。
近隣に類似の名前がない限り、自由勝手に名乗ってかまいません。
屋号は確定申告書にも記入欄がありますが、これはあくまでも“おまけ”、税務署は事業主の戸籍名で管理しています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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