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年賀状 まだ取り戻し請求できるのでしょうか?

12月に入ってすぐに年賀状を作りました。

妻が妊娠中で切迫のため入院する可能性があると言われ一緒にいられるうちに早めに作成しました。

そして12月7日に私の祖父が亡くなりました。

今年は喪中になるので作成した年賀状は出さずに破棄するつもりが、妻の切迫による自宅安静で子供の面倒、家事、仕事、そして妻と産婦人科に検診に行く途中もらい事故に合い保険会社とのやりとり、通院の送迎などの対応で慌ただしくしていたら、なぜか年賀状をポストに投函してしまいました。

忙しくて頭が回っていませんでした。

明日、郵便局に取り戻し請求をしようと思うのですが、すでに遅いでしょうか?

A 回答 (4件)

遅くはないと思いますが、出したままでもいいかと思います。

私も年賀状を出しました。ですが、2日後に親族がなくなり、喪中となりました。ですが、この場合は出したままでもいいと言うことなので、亡くなる前に作成したものはいいかと思います。
取り戻したいなら郵便局が対応してくれるかを聞いてみるかといいと思いますが、この忙しい時期、対応が適当になり、苛立つ原因にもなるかと思います
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出した年賀状は取り戻しをする必要はないです。

ただ、後日寒中見舞いの手紙を出せばいいのではないでしょうか。取り戻し請求は、郵便局の業務に支障をきたします。局の窓口の混雑に拍車がかかるので、年賀状の取り戻し請求はご遠慮ください。
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投函されたのは何日でしょう?


間違いに気が付いてすぐなら
まだ仕分けされていない可能性もありますし、
すぐ回収できるかもですが。
仕分けされていると一枚づつ回収は大変かもですね。
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出来なくはないですが1枚ずつに取戻し請求書を書いて手数料580円を出すのは現実的ではないと思います。

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