皆様、職務発明の帰属についてどの様なお考えでしょうか。弊社で起きた事例に対しご意見を頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
2年前、会社の従業員(以後、発明人)が職務発明で新素材の特許を取得しました。特許が確定した時点では需要も小さく、発明人に対してのインセンティブが無いまま、権利譲渡などの手続きも行わずに現在に至っております。
ところが、ここ最近になって素材の需要が増え、顧客から製造法人の設立と共同出資の申し込み、併せて新素材の知財権利について調査要求が来ました。調査したところ、会社規約は「全ての知的財産は会社に帰属する」という昭和時代からの一文のままで、社内に権利譲渡を示すエビデンスが存在しません。会社と発明人のヒアリングでも下記の様に主張が対立しており、どちらに正当性があるか皆様のご意見を聞かせていただければと思う次第です。
<会社の主張>
・規約に従い、知財権益は全て無条件に会社へ帰属する。
・発明人も素材事業に従事しており、これまで会社への知財帰属を認めてきたことは明らか。
・本知財の収益が小さいにも拘らず、会社は発明人に対して雇用と研究の継続と言う形で十二分に報いてきた。
・今更発明人がインセンティブを請求しても無効。
<発明人の主張>
・本知財は法改正後に出願・確定したもので、基本的な権利は発明者にある。
・職務上暗黙の優先利用を認めてきたが、会社帰属についての手続きは一切無い。
・研究は業務であり職務継続が褒章とは認められない。金銭的なインセンティブはこれまで一切受けていない。
・何度か褒章申請したが無視された。尚のこと一方的な権利帰属はありえない。
ぶっちゃけ、弁理士や弁護士に相談するしか無いのかもしれませんが、このご時勢でのトレンドなどをつかめればと思う次第です。宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
企業は研究開発にリスクを負って投資しているわけですから、投資で得られ
たリターンとして特許の権利を企業が求めるのは当たり前。というのが今の
常識らしいですね。
法改正もされていて、退職後の開発者から同じような問題が起きたときに
「不毛な問題」と位置づけられて改正に至ったらしいですよ。
なので今回は「職務発明」とされるでしょう。
とはいえ、今後の利益次第でインセンティブを考えるくらいのスタンスは
欲しいものですね。。
回答有難うございます。
本件では、発明人も会社も特許知財が職務発明であることは認識していました。ただ、法改正で規定された「発明者への正当な代価」への認識に相当の齟齬があり、会社はこれをほぼ不要と考え、発明人は「権利の軽視」と感じていることを理解しました。
会社と発明人の関係、そして何を持って職務発明のインセンティブとすべきか、勉強と議論を進めていきたいと考えております。
No.2
- 回答日時:
職務発明は会社に帰属すると解するのがトレンドです。
本件の場合、規約があるのですし、これまでも職務発明は会社帰属を前提として出願がなされていたとすれば、会社帰属になります。もっとも、従業員に対して相当の利益(又は対価)の支払いは必要ですが、そこは規約改正等により対応することになります。
なお、発明者も認めるとおり、研究が職務であり、給与等の支払いがそのインセンティブですから多額の支払いは不要です。
回答有難うございます。
なるほど、給与の支払いもインセンティブに含まれるわけですね。この場合、給与における特許インセンティブの割合認定が難しそうですね。また、雇用継続もインセンティブに含まれるとすれば、線引きが更に難しくなりそうです。
さて、本件を色々と調査してみると色々と根が深い問題が浮かび上がってきました。
会社は発明人の特許取得にかかる工数や実績を給与・残業に反映させておらず、更にここ数年は研究職に対してのみ役職降格、賞与ゼロ、ベア除外、賃金カットと色々やってまして・・・会社業績が良好な中で新入社員以下の年収が続いています。
発明人も製造業務としての給与から全く変化が無く、そのため発明人は「現在の給与に特許インセンティブは含まれていない」「特許取得にかかる工数を業務と認め、相応の代価を支払え」と考えているようです。海外の特許権紛争のように多額の金銭を要求しているわけではなかったので、その原因が判らず悩んでましたが、これで判りました。
とは言え、会社がそれを認めるわけは無いので・・・こりゃ、民事行きを覚悟する必要がありそうです。自分の会社のブラックぶりに少しブルー入ってます。
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