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押印をする際特に「シヤチハタ不可」等記載がなければシヤチハタでも問題ないですよね?

A 回答 (13件中1~10件)

まあ、シャチハタは極力使わない方が良い思うけどなぁ‼️

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質問者様の年齢が判らないので、推測での回答です。



あなたが原付や車の免許を持っている場合、『認印』を常にお持ちになる事をおすすめさせて頂きます。『指印』に抵抗がないのなら構いませんが、抵抗を感じるなら『認印』を持っていれば問題ありません。
因みに私は常に『認印』を持っていますが、助かった事は何度もあります。
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書いてなければ何をやってもいいというのは子供の考えです。



じゃあイモ判不可って書いてないのでサツマイモに掘ろうって人はいないですよね。

常識で判断するか、押印を求められた相手に問い合わせましょう。
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内容よるでしょうね



購入契約書にシャチハタ不可という記載は見たこと無いですが
だからと言ってシャチハタ押してる人は居ませんね
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いんじゃないですか。


でもあとで不可になったらめんどくさいですね。
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押印ですよね、大丈夫です。


押印は名前が印刷されていますから、確認印の意味合いがありますから問題ないでしょう。
逆に捺印の場合は名前を自分で書く書類となりますので、シャチハタ以外のハンコが必要となります。
記名押印↔︎署名捺印
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郵送や書き直しが出来ないもの以外はシャチハタ不可で何度か押印したことがありますが、今まで何か言われたことはないです。

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書いてなくても公的機関ではまずシャチハタは不可ですね。


シャチハタは荷物受取りの認印程度の認識でいたほうが良いですよ。
ゴム印なので経年劣化などで形が変わりやすいんですよ。それで長期保存が考えられる書類では不可となってます。
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特に問題ありあせんが、万一シャチハタがNGの場合もあり、困ることがありますので、私は普通の印鑑を携行しています。

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それは書類と署名の有無によります。


シャチハタが無効かというとそうではありませんが、大切な書類には使わないという暗黙の了解、つまり常識があるので、わざわざ書いていない場合もあるのです。
署名が有れば押印の有無は効力に関係ないのでシャチハタでも構いませんが、名前は印刷してある場合は、シャチハタだとやり直せとか受け取る側が拒否する場合があります。
シャチハタは後から本人が押したという証明力が弱いので法的な書類では敬遠されます。
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