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医師が 紹介状を 書かないと
言うのは、医師法に違反するのでは
ないですか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

診療情報提供書(紹介状)の拒否につて


原則、患者が求める医療情報提供書の発行することになります。ただし、次の場合は発行を拒むことが正当化されます。
医師法および個人情報保護法の取り扱く病院などです。
①本人・第三者の生命・身体・財産等権利利益を害する場合
②業務に適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することになる場合

 医療情報提供の根拠法令は以下の通リです。
診療情報の提供等に関する指針・平成15年9月12日(平成22年9月12日改正)厚生労働省医政局医事課
診療情報の提供に関する指針(第2版)・平成14年10月日本医師会

 平成15年9月12日(平成22年9月12日改正)厚生労働省医政局医事課が発令した「診療情報の提供等に関する指針」では、7条1項で診療情報の開示に関する原則を以下のとおり規定しています。
「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。」
そして、医療従事者等が開示を拒否できる場合として、8条に以下の理由が具体例を付して挙げられています。
①診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
②診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
 
 日本医師会でもこれに対応して、平成14年10月「診療情報の提供に関する指針(第2版)」を定め、「日本医師会のすべての会員は、この目的を達成するために、この指針の趣旨に沿って患者に診療情報を提供する」とし、3条の3で「医師および医療施設の管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じるものとする。」と定めています。
なお、開示拒否理由として、厚労省指針の上記理由の他、日本医師会指針では、「診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき」(3条の8)が付加されています。
拒否に該当しない場合は
法的措置を取ることになります。
また、都道府県の医療安全管理者または医療安全支援センターに苦情申し立てをすることです。

診療情報の提供等に関する指針一部抜粋
3 診療情報の提供に関する一般原則
 ○   医療従事者等は、患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。
 ○  診療情報の提供は、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により行われなければならない。

4 医療従事者の守秘義務
 ○  医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。

5 診療記録の正確性の確保
 ○  医療従事者等は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
 ○  診療記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。
 ○  診療記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。

6 診療中の診療情報の提供
 ○  医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。
(1)  現在の症状及び診断病名
(2)  予後
(3)  処置及び治療の方針
(4)  処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
(5)  代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。)
(6)  手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む。)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
(7)  治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
 ○  医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。
 ○  患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければならない。

7 診療記録の開示
(1)診療記録の開示に関する原則
 ○  医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
 ○  診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。
(2)診療記録の開示を求め得る者
 ○  診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができるものとする。
(1)  患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
(2)  診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
(3)  患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
(4)  患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
(3)診療記録の開示に関する手続
 ○  医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなければならない。
(1)  診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しないため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である。
(2)  申立人は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。
(3)  医療機関の管理者は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か等を決定し、これを申立人に通知する。医療機関の管理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、日時、場所、方法等を指定することができる。
 なお、診療記録についての開示の可否については、医療機関内に設置する検討委員会等において検討した上で決定することが望ましい。
(4)診療記録の開示に要する費用
 ○   医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。

8 診療情報の提供を拒み得る場合
 ○  医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
(1)  診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
(2)  診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
<(1)に該当することが想定され得る事例>
 ・  患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
<(2)に該当することが想定され得る事例>
 ・  症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
※  個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。
 ○  医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。

9 遺族に対する診療情報の提供
 ○  医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。
 ○  遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とする。
 ○  遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。

10 他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供
 ○  医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療した又は現に診療している他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。
 ○  診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。

11 診療情報の提供に関する苦情処理
 ○  医療機関の管理者は、診療情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速
 な処理に努めなければならない。
 ○  医療機関の管理者は、都道府県等が設置する医療安全支援センターや医師会が設置する苦情処理機関などの患者・家族からの相談に対応する相談窓口を活用するほか、当該医療機関においても診療情報の提供に関する苦情処理の体制の整備に努めなければならない。
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紹介状(正しくは「診療情報提供書」)は、治療上の必要性を医師が認めたときに、患者からの要望に基づいて作成・発行されるものです。


ここで「治療上の必要性が認められないとき」(不用意な転院によって治療上の効果が失われかねないようなとき)は、医師法の定めによって、医師の提供拒否は「合理的な理由による拒否」として許容されます。

ただし、医師(保険医)に拒否された場合は、保険医療機関の管理者(要は院長などです)に対して、診療情報提供書の提供を求めることができる、とされています。
こちらの法的根拠は医師法ではなく、医療法、健康保険法、療担規則などにあります。

いずれの場合であっても、「合理的な理由」(治療上の効果が転院などで失われかねないとき‥‥など)がある場合には、提供拒否は許容されます。
したがって、何でもかんでも・どんなときにも診療情報提供書を出さなければいけない、といったものではありません。
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