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勤労の義務果たしてない地主とかマンションオーナー(不労所得者)は、憲法違反。納税だけで、勤労していないのは憲法に違反してる。
土地やマンション取り上げてて強制労働させたら?

質問者からの補足コメント

  • 働かざる者食うべからず!

      補足日時:2021/01/31 10:20

A 回答 (2件)

「不労所得者ニート」と言うのがどのような人を想定しているのか分かりませんが、例えば家賃収入で生活しているような人は「不労所得者」ではあるかもしれませんが「ニート」には当たりません。

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定義が難しいですね。


不動産を持っていれば、それを管理する事が働く事となるでしょう。
不動産業者はどうでしょうか?そこで働く社員はどうでしょうか?
勤労の義務を果たしていないのは、ニートや生活保護、成人後でも親のスネをかじるような方でしょうね。まぁ、働かない(働けない)理由もそれぞれあるんですが。
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