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なぜ、債権額(優先弁済権の範囲がわかる)だけでなく内訳まで書くのですか?
なぜ、(年月日から年月日までの分)まで書くのですか?

なぜ、利息 金30万(年月日から年月日までの分)と登記できるのすか?
利息が取れるのは最後の二年分まででは?(375条)

利息 金30万(年月日から年月日までの分)と登記できるのなら、他の債権者の
予測を確保できるので375条があるのですか?




cf債権額 200万
内訳 元本170万
利息 金30万(年月日から年月日までの分)

A 回答 (3件)

抵当権について、登記事項は法定されています。

(不動産登記法88条)
ですから、年月日から年月日までの分の利息30万円と言うような登記は出来ません。
なお、「最後の二年分まで」と言うのは、後順位抵当権者の有無で変わります。
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まず、オーソドックスな登記でしっかり理解した方がいいですよ。


債権額   金170万円
利息    年1%
遅延損害金 年10%

 登記事項を一部省略しているけど、上の抵当権がついているとして、あなたがお金を貸す立場で後順位の抵当権を付ける場合、回収できる見込みをどのようにして判断しますか。
 仮に競売になったとき、落札される見込額から、競売にかかる費用と先順位の抵当権者が回収できる最高額を控除した額が、後順位抵当権者が回収できる見込額ですよね。
 でも、弁済期は登記事項じゃないから、具体的な利息の額や遅延損害金の額は分かりようがありません。しかし、民法375条があるから、計算できるわけです。つまり、最悪の想定すれば、先順位抵当権者は元本170万円+遅延損害金(2年分)34万円の合計204万円が配当されると推測できます。なぜ遅延損害金2年分で見ているかというと、利息より遅延損害金の利率が高いので、最悪を想定して、弁済期から2年以上経過していると仮定するのです。

次に先順位の抵当権がこのように登記されている場合を考えます。
債権額 200万
内訳 元本170万
利息 金30万(年月日から年月日までの分)
利息    年1%
遅延損害金 年10%

 先順位抵当権者が回収できる最高額は、いくらになると予測できますか。金200万円(元本170万円+利息30万円)+遅延損害金(2年分)34万円の合計234万円が配当されると推測できます。内訳がなかったら、遅延損害金の計算はできません。
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利息を取るのが前提だから 


貸す側に特がないでしょ

通常
小さなお金じゃないから
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