A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>市区町村職員の懲戒処分で市区町村の甘い処分では不服、または懲戒すらしない事は頻繁に発生しているでしょうが
住民は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」により、市区町村職員の懲戒処分情報の提供を請求する事ができます。
>市区町村の処分に不満があっても他に訴え出る場所は民事なら裁判所しかないものでしょうか
行政の長が行った懲戒処分に対し、住民側から不服請求する事はできません。
当事者でない民事訴訟に対し、裁判所は門前払いです。
なお、人事院、公平委員会に不服審査を請求できるのは、当該職員であり、住民ではありません。
No.3
- 回答日時:
地方公務員の不服申し立てについて
不利益処分に関する不服申立てとは、任命権者が地方公共団体の職員に対して、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合に、処分を受けた職員が人事委員会又は公平委員会に対して、行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)を行うことをいいいます。
なお、国家公務員については、国家公務員法(第90条から第92条まで)及び人事院規則13―1の規定により、人事院に対して不利益処分についての不服申立てを行うことが認められている。
第五十一条の二 第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
処分は氷山ごく一部です。
以下は地方公務員法及びその他から抜粋したものです。
1 法的根拠
・地方公務員法第八節第四款
第四款 不利益処分に関する審査請求
(不利益処分に関する説明書の交付)
第四十九条 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
3 前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
4 第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(審査請求)
第四十九条の二 前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。
2 前条第一項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。
(審査請求期間)
第四十九条の三 前条第一項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。
(審査及び審査の結果執るべき措置)
第五十条 第四十九条の二第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
2 人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該審査請求に対する裁決を除き、審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することができる。
3 人事委員会又は公平委員会は、第一項に規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであつた給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。
(審査請求の手続等)
第五十一条 審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
(審査請求と訴訟との関係)
第五十一条の二 第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
2 不服申立ての対象
・懲戒処分
・分限処分
・その他人事上の処分で本人が不利益であると認めるもの
3 不服申立てができる者
・不服申立てができるのは、不利益処分を受けた職員
4 不服申立てができる期間
・不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経
過したときは、することができない。(地方公務員法第49条の3)
5 説明書の交付
任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない(地方公務員法第49条)。 ただし、この説明書の交付・不交付は処分の効力には影響を及ぼさないとされる。
職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる(同条第2項)。 また、この請求を受けた任命権者は、その日から15日以内に、同項の説明書を交付しなければならない(同条第3項)。
6 審理・裁決・決定
前述のとおり、この不利益処分に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく不服申立ての一種であるが、行政不服審査法第二章第一節から第三節までの規定を適用しない(地方公務員法第49条の2第3項)とされ、具体的な審査の手続については地方公務員法に定めるところによるものとされている。
6.1 審理方法
不服申立てを受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があったときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない(地方公務員法第50条第1項)。 したがって、職員から請求がない限りは、書面審理となる。
6.2 裁決・決定
人事委員会又は公平委員会は、審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであった給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない(同法第50条第3項)。 任命権者は、審査機関の判定に従う義務があり、不利益処分の取消の判定があったときは、任命権者の何らの処分なしに、判定に従った効力が生じる。その意味で、審査機関の判定は形成的効力を持つといえる。
人事委員会又は公平委員会は、その処分が違法である場合だけでなく、不当である場合においてもその処分を取り消すことができ、また自らその処分を修正できるということが、裁判所における訴訟と大きく異なる。
人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかった者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。(地方公務員法第60条第3項)
7 不利益処分に対する取消訴訟
不利益処分の取消の訴えについては、不服申立前置主義が採られている。 すなわち、不利益処分であって人事委員会又は公平委員会に対して審査請求又は異議申立てをすることができるものの取消しの訴えは、審査請求又は異議申立てに対する人事委員会又は公平委員会の裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。(地方公務員法第51条の2)
これは、職員の任用関係については、まず人事委員会又は公平委員会で審査することが実情の確認のためにも適切であり、後の訴訟審理の促進にも役立つものと考えられるからである。
なお、任命権者は、審査機関の判定に対して不服がある場合でも、これについて機関訴訟を認める規定がないため、裁判所に対して判定の取消しの訴えを提起することはできない(ただし、審査機関に対して再審の手続きを行うことはできる)。
8 関連項目
・地方公務員法
・地方公務員
・地方自治法
・勤務条件に関する措置の要求
9 外部リンク
・地方公務員法
(分限及び懲戒の基準)
第二十七条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
No.2
- 回答日時:
>市区町村職員の懲戒処分で市区町村の甘い処分では不服、または懲戒
>すらしない事は頻繁に発生しているでしょうが
頻繁かどうかは別としてあるでしょうね。
>市区町村の処分に不満があっても他に訴え出る場所は民事なら裁判所
>しかないものでしょうか
直接貴方に損害がない場合は、裁判所で民事で争うことも難しいですね。
No1さんがおっしゃられるように野党議員にいうぐらいでしょうか。
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