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No.5
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被保護者保有の自転車の修理について
被保護者が、たとえ短時間も就労し収入を得ている場合は、必要経費として認められます。
しかし、就労または収入となるものがない場合は、自己負担となります。
被保護者は、自転車及び原付自転車125ccまでは条件を満たすことで保有することを認めていますが、維持費等を賄えることが条件となります。
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