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30歳男性が15歳の女性にお金を渡し性行為をしました。


30歳女性が15歳の男性にお金を渡し性行為をしました。

どちらが罪が重いですか?

A 回答 (6件)

法的には同罪でも社会的には


女性が未成年を買った方が批判が大きく
子供の未来を奪ったとか言われて叩かれるでしょう。
興味本位の見方が多くなるのでしょう。
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性別による違いはなく両者とも児童買春で,『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』4条により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となります。



なお,同法の定義では,

・児童:十八歳に満たない者(同法2条1項)

・児童買春:下記に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること(同法2条2項)
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)又は児童をその支配下に置いている者

とされています。

直接条文をご覧になりたい場合は下記のリンクへどうぞ。

【参考】児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 @e-Gov法令検索
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC10 …
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今の法律では一緒だが、この際の15歳も同罪にしないと


この犯罪は無くならない。
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同じです。

ただし、売春になるとは限りません。不特定多数の人とやると売春になります(特定の人が相手だと売春にはなりません)。18歳未満だと別の罪に問われます。
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>どちらが罪が重いですか?


法律的(条例)には同じです。
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両方ともアウトで、売春となります。


性別は関係ありません。
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