2年前にこのマンションを購入しました、そして現在、輪番制で管理組合の理事長となりました。以前住んでいたマンションの理事会は理事さんと監査役が出席し、必要な場合は問題提起したい住人の出席を認めていました。しかし、このマンションでは、慣習的にご意見番といえる方々が理事会に出席し、異論を唱えることがまかり通っています。そのため、理事会の進行が遅れることもあります。管理会社の人に質問したところ、理事会は理事さんたちだけで開催するのが普通どうです。しかし、このマンションでは全く違います。暇を持て余した長老様方にとっては、理事会に出席し、言いたいことをいうことが楽しみになっているとしか思えない発言ばかり。本来であれば、永年このマンションに居住し、過去には理事長や相談役を経験してきた人たちですから、後進の理事会メンバーに先輩としての助言をすべき立場にいらっしゃる方々ではないですか。それが、理事長潰しに躍起になっている歴史のあるマンションのようです。これだから、皆さんが理事就任を辞退されるのだと確信しました。肝心の質問ですが①今後、理事会に傍聴人らが出席することを認めないとすることは可能でしょうか。勿論、それは可能だろうということ推測はつきますが、それを実行したらハチの巣をつついた結果になると思いますが、どのように対処すればよいでしょうか。②傍聴を拒絶できない場合で、理事会の進行中、傍聴人が問題を追及した場合、理事長はどのような態度や発言、命令をしてよいのでしょか?いちいち傍聴人の意見を尊重し、お答えすべきでしょうか?
初めての理事長で、長老様方へどういうスタンスで臨めばよいのか、ご助言いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
これは面倒くさい案件であることは間違いないけれど、方法論としてはいくらでもやりようはあるよ。
選択できる方法がいくつもあるという意味では簡単ではある。
まあ、方法というよりも、関係者の性格や立場など人間関係を把握してコントロールするという、その方法がいくつもあるというなんことだけどね。
いくつかある選択肢の中で、本件の場合はベターな方法としては「根回し」だと思うよ。
①については、質問者の考え通り出席禁止でハチの巣騒ぎになるが、それでも押し通す価値があればともかく、そうでもなければ出席禁止にする必要はない。
本質的には出席の是非ではなく老害の除外が目的。
老害発言が除外できるなら出席されても構わない。
つまり、敢えて出席させないことを目指さなくてもいい。
②については、前述のように老害除外が本件の目的なので、理事会での老害発言がなければ、理事長のスタンスを悩むこともない。
老害発言以外の有益な発言ーーー例えば過去の管理組合運営からの助言や経験則や実例などーーーは継続しても構わないとして。
老害発言を大まかに選別する。
大体は『素人の思い込み』か『過去の知識や常識』というあたりだと思う。
その辺の老害発言であれば現在の法令や慣習を提示することである程度制限できる。
理事会にマンション管理の専門家をオブザーバーとして同席してもらい、長老たちの発言の良い・悪いではなく、現在の法令等を踏まえ専門家としての見地としては有効かどうかという回答をしてもらう。
例えば専門家としては、管理会社の担当者(まともなヤツね)やマンション管理士など。
そういう肩書の人から「今の法律はこうなってます」と老害発言を切り捨ててもらえばいいし、長老が専門階の回答や法令を無視するような発言をするなら、それは理事長の職権(組合全体に及ぶ法令違反の不利益の予防)として発言を止めることもできる。
すごーく簡単に言えば。
「Aさん(長老衆)のおっしゃる通りだと思いますが、いまは法律が変わっちゃったから・・・」という決まり文句ひとつで、すべてを法律のせいにして長老衆の老害発言を無効化するというわけだ。
さらに事前準備として。
理事会に上がる予定の議題をオブザーバーに見てもらい、法令等を踏まえてどのような対処が望ましいか事前に聞く。
それを簡単にまとめて理事会資料として長老に回しておく。
読まない人や自分勝手な解釈をする人もいるので、できれば渡す際に立ち話でかいつまんだ要点や方向性を伝えられるといい。
また、長老衆のうち、まともな人をこちら側に引き込めるようにしておくとなお良い。
これにより、一部の老害長老を理事会で孤立化・少数派に落とすことができる。
理事会でデカい顔をできなくなるので老害長老は次第に出席しなくなる。
長老衆の参加人数が減ることで、まともな長老衆も少数派となり、一般組合員から”何の権限もないのに理事会にいまだにしゃしゃり出ている人”という見られて、こちらも次第に参加しなくなる。
それと、長老衆と表面上は仲良く世間話するくらいのご近所付き合いの仲になるのも有効。
質問者は入居2年と新参の組合員なので、古参の組合員と仲が良いと一般組合員に見られるようになることで、”新参者”というマイナス要素を緩和できる。
老害は感情だけで邪魔してくることがあるので、「あいつ(現理事長)は気に入らない!」としてなんでも反対してくる輩もいるので。
とまあ、こんな根回しから自然と参加しなくなる・参加しにくくなる方向へ誘導できれば。
最後までしぶとく残った老害1~2人くらいなら叩き潰しても大丈夫。
古参の組合員たちは長く住んでいる分だけ個々にイザコザを抱えていることがあるので一枚岩ではないし、1~2の老害が騒いでも組合全体としては冷ややかに無視されるだけ。
”ハチの巣突き”のような状態にはならないはずだ。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
理事会の理事長(議長)であるあなたが、マンション管理組合の理事長の改善議案の内容に自信があり、次期の定期総会において、当該理事会議案が、承認されるに相当する,という客観的・公正なだと、さらに行政機関(マンション管理部門)とも相談して,及第点が取れる内容だと、自信を持つ事が重要です。
私も、理事長時代に、第三者の市役所のマンション管理担当者にも、事前に理事会議案を見せて相談した上で、理事会出席組合員へ説得力を持って、説き伏せた経験があります。
余りにも、理事会出席組合員の意見が長い発言ならば,出席を拒否して、出席代替方法として、理事会前に掲示板へ意見ある組合員に、その意見を文書で理事会へ提出されるように、組合員の意見を理事会へ反映させました。❗
真に管理組合の事を心配される組合員ならば、別に理事会出席しなくとも、理事会以上の分析した意見あるならば.投書でも問題内ですよ。
私の理事長の時には、3ページに渡る投書がありましたが、結果的には、組合員の意見内容には勘違いや誤解があり、理事会側の議案内容の方が良く勉強しており、理事会出席の管理会社フロントマンからも理事会側の議案の方が適切との意見でした。区分所有法、マンション管理適正化法、現行規約、国交省の標準管理規約などを理解の上、公正・客観的な議案を作成して、理事会議案と理事会出席組合員の意見のどちらが、管理組合にとってより良い議案内容なのか?良く見ている組合員もいるはずです。
どうぞどちらがより良い議案内容なのか?頑張ってくださいね。
応援しておりますよ。
No.3
- 回答日時:
理事会への一般組合員の出席(アドバイザー)は,(あなたがおっしゃるとおり)出席拒否や傍聴だけに制限し,意見陳述を制限したりする権限は,理事長(理事会議長)にあります。
しかし,,当該理事会の検討議案を多角的に数多く意見を理事会へ反映させる事は良い事であり、理事会議案採決の参考にするのは有益であり、出席組合員の意見陳述時間が長引く場合には,議長のあなたが,)⑦一人当りの発言時間を,5分以内に制限する,又は(理事会出席させずに)、事前に理事会宛てに意見書提出により、組合員の声を理事会へ反映させる方法があります。本質的には)理事会の議案自身の内容が、全ての組合員や管理組合にとって、どんな議案内容がベターなのか?、議論しあって、改善案となる事が、最大目標である認識を、公正・客観的・俯瞰的な立場で、練り上げる姿勢が,理事全員にも,理事会出席される組合員にも,最も重要な姿勢を持つことではないでしょうか。
管理組合がより発展する議案ならば,理事会だけで検討しても良いし,一般組合員の意見が真摯で誠実な意見内容なのかどうか?、理事長(議長)の判断力が、試されているのではないでしょか。
No.2
- 回答日時:
>①今後、理事会に傍聴人らが出席することを認めないとすることは可能
>でしょうか。勿論、それは可能だろうということ推測はつきますが、そ
>れを実行したらハチの巣をつついた結果になると思いますが、どのよう
>に対処すればよいでしょうか。
いきなり出席を認めないとするのは性急すぎますね。もし出席を認めないとする場合は、あらかじめ理事に根回しをしておくことが必要です。できれば事前に理事打ち合わせなどと称して、理事だけで集まって方針をきめておきましょう。
>②傍聴を拒絶できない場合で、理事会の進行中、傍聴人が問題を追及し
>た場合、理事長はどのような態度や発言、命令をしてよいのでしょか?
>いちいち傍聴人の意見を尊重し、お答えすべきでしょうか?
司会は理事長がするのですよね。でしたら「理事以外は発言しないでいただけませんか」といえばすむ話です。
No.1
- 回答日時:
出来るか?出来ないか?なんて、理事長である貴方の威厳次第でしょう!
規約等にもよると思いますが、一般的な任意団体でも理事会に理事メンバー以外の者を同席させることは少ないです。
必要があって同席を求めることはあるとは思いますが、普通は許可が必要だと思います。
同席を許可するのも必要性があってのことで、議題の当事者であり事情を聴く必要があるとか、専門家・関係者としての意見を聞く必要があるとか、正当な理由があってのことだと思います。
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