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今年に入ってからEC事業を始めたのですが、仕入れにおいて欠陥品が当たりました。
メーカーに返品の申し出と代替品との交換を申し出たところ、お相手の方から「欠陥品の返品は不要です。代替品はすぐに発送します。」という事で翌々日に代替品が届きました。
代替品に同封されていた挨拶状にも再度「返品は結構です」との申し出確認しております。

このような場合、こちらの手元に残った欠陥品は同業者の方はどのように扱っているのでしょうか?
今回は布雑貨で、欠陥内容としては商品に付いたシミです(少しですが気にする人は気にするだろうなという程度)

このまま”訳あり品”などとして仕入れ値より安くして売ってよいものか…
はたまたこういう場合は先方の申し出を押し切ってでも返品した方がよかったのか…
どの様な形でも販売をする事法律的にアウトなら自分で使用しようと思っています。

今までも小売店などで勤務した事はありますが、お店では返品不要であった事が無かった&実店舗ばかりだったのでそもそもメーカーに特に報告せず割引している事があった、などあまり参考になる事案が思い出せず…

とても初歩的な事で恥ずかしいのですが、今後の為にもご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • ご回答くださった方ありがとうございます!
    よければ更にご教示いただきたのですが…

    個人事業&開業直後なので廃棄物は今回の物だけなので、今すぐ産業ごみ業者に依頼するのは微妙なので、このまま保存しておいて何か処分する時にまとめて処分しようと思っています。

    今回の様に最初から在庫として扱わない物ってどのような計上が必要なのでしょうか?特に計上などは必要なし?
    販売予定が無いので棚卸資産には入りませんよね…しかし物は存在しますし…
    通常の在庫廃棄する場合、『借方が棚卸廃棄損の金額で、貸方が棚卸資産』等の仕訳をするとおもうのですが、今回の様な棚卸資産に含まれていない物の廃棄の仕訳って必要なのでしょうか…?

    自分の考えがうまく文章に出来なくて申し訳ないです

      補足日時:2021/02/18 18:33

A 回答 (5件)

>このまま”訳あり品”などとして仕入れ値より安くして売って…



そんなことをしたらお客様が製造元にクレームを入れる可能性を否定できません。

仕入元が返品無用といっているのは、廃棄してくださいという意味です。
廃棄するのに費用がかかるのなら、廃棄費用まで負担できないからとして、返品すべきです。

>どの様な形でも販売をする事法律的にアウトなら…

仕入れ 0 として販売する限り、経理面、法律面での問題はありませんが、仕入元、製造元に迷惑がかかる可能性のあることは、道義的にアウトです。
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この回答へのお礼

お早いお返事ありがとうございます!
なるほど…確かにいくら訳ありを承知の上でお客様が購入されたとて、その購入者がメーカーに不良品だったと報告しない可能性はないですね。自分にその発想がなかったので盲点でした…大変参考になるお話ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/18 16:57

税務署が見るのはお金の流れです。



仕入れ値ゼロでも、訳あり商品をして売った物をちゃんと計上していれば問題ありません。

また、メーカーも「返本不要」と言ってます。
つまりは、所有権を放棄すると捉えることが可能です。

よって、所有権は貴方に移行したことになるので、捨てようが売ろうが貴方の自由です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
なるほど、では同じような物を販売する場合になった時は仕入れ値ゼロで販売を計上するようにします。
今回は相手様に販売の可否を確認していないので販売は見送りますが、今後は所有権の放棄と取っていいのかも含めてそれとなく確認してから連絡を終了するようにしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/19 15:18

交換品は


サンプル品、0円納品伝票切ってもらう。
使える物なら自由に使えます。
相手さんも、販促品で堂々と落とせるのでお互いパッピーです。
税務署がお尋ねがもしあっても、お守りになります。

廃棄しても、自分で使っても構わない。 売らなけれええ話だろ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに伝票を作っていただければ廃棄するにしても、販売するにしてももらっていて不便はないですね…
ありがとうございます!

お礼日時:2021/02/19 15:18

個人事業なんでしょう。


そんな大上段に構えなくて良いですよ。

仕入元が返品しなくて良いって言っているんだし、代替品も伝票なしで送ってきてくれるんだから、最初から何もなかったことで良いんです。

衣料品とのことなら、少しずつ家庭ゴミに混ぜてしまえば良いのです。
何で産廃業者なんて大げさにしたがるのですか。

監査法人がつく上場企業じゃないんですから、記帳も仕分けも無用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すみません、他の方が不良品は産業ごみで出していると言っていたのと、調べているうちに同じような方が「もう売らないから、使わないからとゴミで出したら税務調査が万が一入った時に”本当は販売して儲けが出ているんじゃないか?捨てた証拠は?”と言われますよ」と注意されていらっしゃったので身構えてしまいました。

あまり「~かもしれない」と身構えすぎないように適当に対処します!
つづけてご回答下さりありがとうございました!

お礼日時:2021/02/18 21:43

返品不要になった不具合品の所有権がどちらにあるのかによって、扱いが違います。



その所有権があなたのほうに移っていれば、取引契約書に違反しない範囲で自由に扱ってもよいことになります。取引契約書に安売りしないことが織り込まれていれば、安売りできません。

その所有権があなたのほうにはなく仕入先にあるものの、仕入先が廃棄扱いにしたものであれば、廃棄しないといけません。

廃棄されたもの(占有を離れた他人の物)を自分のものにする(たとえば安売りで売りさばく)と「遺失物等横領」の犯罪になります。
刑法第254条(遺失物等横領)
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この場合は、安売りをするのなら仕入先に了解をとっておくことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
今回の仕入れはNETSEAを利用した仕入れなので、メーカー様とは直接契約をしていないのでもう一度NETSEAの規約を確認してみます。
今回は自分で調べれば分かるかと思い、お相手様にも確認しておりませんでしたので、これ以上の迷惑を掛けない為に廃棄する事に致します。
今後は同じような事があった場合必ず確認するようにします。
詳しく教えてくださり本当にありがとうございます!

お礼日時:2021/02/18 17:14

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