A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私の主人は傷病手当をもらっており…
傷病手当以外の収入源は何で、いくらほどあるのですか。
先生の妻って、学校の先生が国保ということはないでしょうが何の先生なのですか。
>130万を超えると国保で…
国保に 130万の数字は関係ありません。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) でない人は、たとえ無職無収入であろうが 1千万の高額所得者であろうが全員国保です。
>主人の扶養内に入らない…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
というか、夫が国保・国民年金なら 2. 番は関係ありません。
3. 番もまず関係ないです。
となると 1. 税法しか残りませんがが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>超えてしまった場合、どの位の税金が増えるの…
誰の税金が増えるかとお聞きですか。
ご質問文は他人に分かるように書いてください。
あなた自身の税金なら、130万で所得税が発生するかどうかは個々人によって違いますが、発生するとしたら給与が増える分の 5% が所得税、増える分の 10% が翌年分住民税と思っておけば大きな間違いはありません。
夫の税金なら、130万の給与収入を「所得」に換算すると 75万なので、#1195 の表にあるとおり、38万円超 85万円以下のくくりです。
具体的な夫の税額は、ご質問文の情報だけでは計算できません。
いずれにしても、税金が稼いだ額以上に取られることは絶対ないということに気がつかないといけません。
50万多く稼いだら税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されて、いくらか目減りするだけなのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
税金など気にせず、健康と家事の許す範囲で 200万でも 300万でもバリバリ稼ぐ、それ以外の選択肢はないと思うべきです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
> 傷病手当
健康保険から貰えるのが「傷病手当金」
雇用保険から貰えるのが「傷病手当」
> 働き方を思案中で、130万を超えると国保で、
> 主人の扶養内に入らない、との記載を目にしました。
国民健康保険には「扶養」と言う制度がありません。
ご質問者様が働くと言うのであれば、勤務先で健康保険と厚生年金に加入できるかもしれませんよね。
そうなった場合、傷病手当(?)を受給している夫は「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」になれるかもしれない。
→両名共に国民健康からは抜けるので、国民健康保険料は発生しなくなる。
→ご質問者様が支払う健康保険料は、夫を被扶養者として登録したことを直接の原因として増額はしない[基本、入れても入れなくても、ご質問者様の支払う健康保険料は同額]。
→ご質問者様は厚生年金に加入することで国民年金保険料を支払う必要は無くなる。その代わりに厚生年金保険料を納めることになるが、厚生年金に加入していた期間は、当人が納めた金額に関係なく、国民年金の保険料を納めたとして取り扱われ、国民年金と厚生年金からの年金給付へつながる。
→国民年金第3号被保険者は国民年金の保険料を納める必要がない。だからと言って、厚生年金に加入したご質問者様が国民年金保険料1名分を改めて納付すると言う事はないし、国民年金保険料1名分が加算されてご質問者様の給料から厚生年金保険料が引かれると言う事も起きない。
> 超えてしまった場合、どの位の税金が増えるのでしょうか?
ここに書かれている情報で計算することは無理。
何らかの金額を書いたとしても、殆ど役に立たない。
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