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傷害罪の嫌がらせについて

友人Aが酔った勢いで打撲の怪我をしてそれを診断書を取り被害届を出されているかもです

自分は全く暴行をしていないんですが診断書があり目撃者もカメラもなしこの場合捕まる可能性はありますか?

質問者からの補足コメント

  • こういった冤罪はどうしたらいいんでしょうか?

      補足日時:2021/02/20 03:43

A 回答 (3件)

コケたとかは怪我の仕方でわかるし、殴られたなら誰かから他人の作用がかかってる。

それを相手が診断書付きで訴えた場合、君はその無実を証明しない限り、相手の供述に歩がある。密室で二人きりで飲んでいたなら君しかいないし、店や道路なら目撃者は探せるだろう。その努力をしなきゃ、一方的に冤罪と言うだけでは疑わしい。
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あなたが暴行してないのに、友人が被害届出しますか?・゜・(つД`)・゜・

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友人Aが酔った勢いで打撲の怪我をしてそれを


診断書を取り被害届を出されているかもです
  ↑
誰が被害者で、加害者なのか、
良く判らない文章ですね。



自分は全く暴行をしていないんですが診断書があり
目撃者もカメラもなしこの場合捕まる可能性はありますか? 
   ↑
被害届や告訴状が受理されれば
警察の取り調べがありますよ。
逮捕されるかどうかは、そのときの
状況によります。



こういった冤罪はどうしたらいいんでしょうか?
  ↑
診断書は、怪我の存在を証明するだけであって、
質問者さんが犯人だ、という証明には
なりません。

質問者さんが加害者だ、という挙証責任は
被告、捜査機関側にあります。

身に覚えがないのであれば、虚偽告訴罪で
訴えたらどうですか。



●虚偽告訴等罪
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。
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