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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お書きになった条件での作成であれば有効になると思います(「思います」と書いているのは,実際に現物を拝見すると「これはちょっと…」というもの,たとえば受遺者を名前でしか特定していないものがあったりするからです。
でも基本は押さえているように思えるので大丈夫でしょう)。平成31年1月13日にスタートした新制度ですね。
自筆証書遺言に関するルールが変わります。 @法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
この日に施行された法律ですので,作成日が平成31年1月13日以降のものである必要があります。
また,この制度様式の場合であっても日付が「何年何月吉日」は無効になることに変わりはありません。
サンプルが法務省から提示されているので,ご覧になるとよいかもしれません。
自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
訂正の方法として提示されているもののほうが参考になるように思います。
遺言書の訂正の方法に関する参考資料
http://www.moj.go.jp/content/001279214.pdf
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/26 20:38
早速の ご回答ありがとうございます
目録の方に、 署名捺印のみで
日付がなかったのと、
目録1と目録2が 別々の紙になってしまったので ( それぞれに署名捺印はあります) ちょっと不安に思い 質問させていただきました。
質問させていただきました
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