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内閣総理大臣には拒否権はないのでしょうか?
地方公共団体の長には、拒否権があると聞きました。
内閣総理大臣には、ないのでしょうか?
ないとしたら、なぜでしょうか?
首長にはあり、総理大臣にない理由はなんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 そもそも日本では、議会の最大派閥の代表が内閣総理大臣になる制度ですから



   議会を通過した法案   = 内閣総理大臣が賛同した法案
   (最大派閥が賛成した案)

 に成ります。

 内閣総理大臣が最大派閥の代表に相応しくないとみなされると、派閥が半ば強制的に辞任(鳩山内閣)させるか、内閣不信任案の可決(宮澤内閣) or 首相が衆議院を解散[自分を擁立する派を議会の最大派閥にさせる事を目論む]する事(小泉内閣)になります。

 地方公共団体の長は、議会の議員とは別に選挙で選ばれますから、時として議会の最大派閥と地方公共団体の長が別の派閥に成ることも有りますので、対立した場合のどちらを優先するかと言う解決方法として、地方公共団体の長に拒否権が与えられている訳です。
 (拒否権を行使された時に、議会が3分の2以上の者の同意により再議決という手も有りますが…。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます! そもそも選ばれるシステムが違うからですね。

お礼日時:2010/07/20 09:32

何の拒否権か書いてね(^-^)/



再議権  地方自治法に規定された首長の権利で「拒否権」とも呼ばれる。自治体の長は、議会が行った条例制定や予算などに関する議決に異議がある場合、再度の審議と議決を求めることができる。再議権が行使され、議会側があらためて議決する場合、出席議員の3分の2以上の同意がなければ、当初の議決は無効となる。議決が無効となった場合、首長側は原案を再提案する必要があり、その際は過半数の賛成があれば可決される。

総理大臣は、国会の議決、法案可決などの拒否権はない。


・首長と地方議会は、共に住民の直接選挙で選ばれ、対等

・内閣総理大臣は、拒否権はないが、衆議院を解散総選挙行い、自派議員を増やし、
決定を覆せる可能性がある

この回答への補足

でも、疑問が生じたのですが、解散総選挙をすれば、その法案は、可決されないのですか?
一旦、可決するのですか?

補足日時:2010/07/20 09:34
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 解散総選挙ができるからですね。

お礼日時:2010/07/20 09:30

何の拒否権ですか?

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この回答へのお礼

すみませんでした。うっかりしてました。

お礼日時:2010/07/20 09:30

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