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住宅ローン減税の減税額について。
確定申告を行い住宅ローン減税の申請を行ったのですが、住宅借入金特別控除額の全額が還付されるのでしょうか?

住宅借入金特別控除額 35万

源泉徴収税額 5万
住民税 年間12万

ネットを見てると源泉徴収税額で差し引いて残っているのなら翌年の住民税から控除されるとありますが、
住民税を控除しても残っている額は還付はされないのでしょうか?

A 回答 (3件)

所得税から引ききれなかった住宅ローン減税は、


住民税からも控除されますが上限があります。
あなたの場合、住民税からの控除は課税所得の7%になりますので、7万円です。
https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/zei/shi-k …

それ以上は控除されません。
ちなみに、住民税からの控除は還付ではなく天引き額が減ることになります。
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>住民税 年間12万


これは令和2年度分であり、令和3年分の住民税額は6月に決まります。

>ネットを見てると源泉徴収税額で差し引いて残っているのなら翌年の住民税から控除されるとありますが、
今年令和2年分の所得税確定申告をすれば、令和3年度分の住民税から控除されるという事です。
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住宅ローン控除については、住民税からも引き切れなかった控除額を繰り越せる制度にはなっていません。



なお、住民税からの控除可能額は、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)までです。所得税で引き切れなかった控除額全額が必ずしも住民税から引いてもらえるわけではありません。(平成21年から令和3年12月31日までの間に居住し、消費税率10%での契約の場合)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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