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著作権侵害に該当しますか?
法律に詳しい方よろしくお願い致します。


経過
昨年、地元で夜桜のキャンドルナイトイベントが開催される予定でした。
主催者側(役場)の担当者から「新型コロナの関係でイベントは中止にしましたが、公表せずに密かに行いますので、撮影に来てはもらえませんか?」と打診が有り、撮影に行ってきました。
担当者から「撮った写真は後程、送ってください」と頼まれ、LINEアルバムにして送りました。

発覚
昨日、知人より、とある新聞社の名前が載っているローカル的なカレンダー内に「写真提供の文字に私の名前と、その時に写したと思われる写真が掲載されていたと教えて頂きました。
新聞社に問い合わせ(御社に対して写真提供した覚えが有りません!)をした所、休日ともあって担当者が不在で、対応してくれた方が「販売店から出された物かも」と言われて、「明日、担当者から連絡させて頂きます」と電話を切りました。
今日になり、新聞社の担当者からではなく、イベント開催元の担当者から連絡が来ました。

「桜の写真の件、大変申し訳ございませんでした。
実は、最初はキャンドルナイト絡みで、印刷会社から写真の依頼の話があり、こちらから「キャンドルナイトの写真だけど、撮影者は○○さんだから、きちんとキャプションをつけて欲しい」とお願いしたのです。
良かれと思って進めてしまったのですが、確かに○○さんにも「こういう趣旨です」と私から一言伝えれば良かったと思います。
ですので、決して印刷会社が無断ではなく、キャンドルナイト写真としての依頼があり、私が「キャンドルナイト」ではなく、撮影者をきちんと書く様に依頼してしまったのが発端です。
大変申し訳ございませんでした。」と来ました。

自分の写した写真や名前を公表してもらう事については一向に構わないのですが、帰属する話も有りませんでしたし、始めに「使わせて頂きたいのですが…」とか、そのカレンダーを頂くとか、事前にアクションをしてもらいたかったんです。

この事案でどうなんでしょうか?
著作権に該当しますか?

A 回答 (4件)

>撮影に来てはもらえませんか?」と打診が有り、撮影に行って…


>帰属する話も有りませんでした…

と言うことなら、その写真に関してはあなたが著作権を持ったままです。

>こちらから「キャンドルナイトの写真だけど、撮影者は○○さんだから、きちんとキャプションをつけて欲しい」とお願い…

いやいや、その団体の判断で撮影者名を付けるだけで済む話ではありません。
あくまでもあなたに使用許可を得る必要がありました。

>この事案でどうなんでしょうか…

って、あなたはどうしたいのですか。
著作権侵害で裁判所に・・・と思うなら、提訴すれば良いですよ。
法的に提訴理由は成立します。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありません。
回答をありがとうございます。

法的に「提訴理由は成立する」んですね。
順序としては弁護士に相談(依頼)すれば良いんでしょうか?

お礼日時:2021/03/21 21:09

他人の撮影した写真の無断利用は著作権法違反となります。


質問者さんが、違反者に対してどのような処置を望むかということですが、金銭的な損害はなさそうなので、慰謝料の請求や、紙面でのお詫びを要求するなどが可能です。
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企業側による無断利用問題
企業のサイト、パンフレット等で写真を無断使用することは法的にどのような問題となりますか。

 他人の撮影した写真を無断使用した場合、著作権法で認められる例外規定の要件を満たさない限りは、原則として、著作権および著作者人格権の侵害となります。

 著作権侵害と認定された場合、差止め請求(サイトからの削除・パンフレットの回収および廃棄等・著作権法112条)、損害賠償請求(民法709条、同法719条、著作権法114条など)、場合によっては謝罪公告掲載など名誉回復等の措置の請求(著作権法115条)を受ける可能性があります。

 また著作権侵害に対しては、民事的な制裁だけではなく、刑事罰もあり、 最高10年以下の懲役または(および)1000万円以下の罰金が科されることになります(著作権法119条など)。これは当該企業だけではなく、その担当者や責任者にも及ぶ可能性があります。

https://www.businesslawyers.jp/articles/98
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳有りません。
詳しく回答をありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2021/03/21 21:06

著作権に該当するかどうかと言えば「該当します」ですが、


"撮影に来てはもらえませんか"の依頼があった時点で
帰属は主催者側にあるものと仮定されていたと思いますので
一般的な心情的には、主催者側の言い分が正しいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳有りません。
回答をありがとうございます。

主催者側の言い分が正しい。…結論から言いますと、謝罪のみで「慰謝料」等は請求できないのでしょうか?

お礼日時:2021/03/21 21:05

主催者側(役場) との契約がどうなってるか?


この契約内容次第です。

>帰属する話も有りませんでしたし

との事ですので、まともな契約をしていないようにも思えますが。
>事前にアクションをしてもらいたかったんです。

既に過ぎ去ってしまった事なのでどうしようもありません。
明らかな著作権違反なので、
慰謝料請求やカレンダーの販売指し止めなどの権利がありますが
どうしますか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳有りません。
回答をありがとうございます。
毎年このイベントのフォトコンには応募していまして、その時に提出した作品は開催側に「帰属」とされますが、今回については「契約」は一切有りません。

やはり「著作権違反なんですね」。
慰謝料の請求は弁護士に頼めば良いのでしょうか?

カレンダーは販売されている物ではなく「配布」されていたみたいです。

お礼日時:2021/03/21 21:01

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