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1.土地区画整理により自宅を移転させられることはあるのでしょうか?
2. どのような地域が土地区画整理の対象になることがあるのでしょうか?
3. 建売住宅を購入する時に事前、土地区画整理の対象になる土地がどうか確認するできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご回答ありがとうございます。


区画整理はどのような基準で行われるのでしょうか?
また、将来、区画整理の対象地域になっている土地においても、
新築の建売住宅を販売することはあるのでしょうか?

=基準なんて無いです。 構想、妄想、思い込み、固定資産税が稼げる
人の流失を抑えられるとか、理由なんて何でも良いのです。国から金を引っ張てくるお仕事です。

販売します。
許可が下りない地域以外は問題ないです。
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①ありますよ


②どのような地域か、と言われても…
区画整理か必要だから、としか言えないし。
区画整理事業は大きく分けて自治体施行、区画整理組合を設立しての組合施行、何らかの理由があり個人での施行などがあります。
例えば古い駅前などの再開発。
(開発行為と区画整理事業は別物)
な〜んにも無い野原(笑)や山林などを切り開き宅地造成することもあります。
土地の買収から建物の移転があるとしたら旧市街地など、すでに建物があり道路などもある区域の場合。
いったん全てを撤去して全てを上書きするわけで、みんな1から作るわけですからね。
その後退去した地権者に区画整理後の新しい街区=土地を配分します。

③その自治体の都市計画部門、または区画整理部門でわかりますよ。
区画整理事業は膨大な時間と労力が必要で、10年やそこらではできない。
まずは区域を決めて都市計画から変えるわけ。
計画決定、地権者の同意、事業決定、施行、換地、完了、膨大な時間がかかるので区画整理のスケジュールも教えてくれますよ。
建売?
未来の区画整理事業があるなら建物を建てる前に都市計画法第53条の手続きをしているはず。
その申告書に記載があります。
(都市計画法第53条は確認申請での審査対象法令だから)
特に非木造だと計画区域内での建築行為は許可が必要だし。
あと、移転だけの話なら、都市計画道路が整備される時も同じですよ。
敷地に道路がかかれば土地と建物を買収しての移転です。
こちらも長い期間をかけての整備ですので都市計画部門で未来像とタイムスケジュールを教えてくれます。

まれに広大な土地を持つ個人が区画整理事業を施行することもあります。
たぶん税制上の対策かと。
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あります。


区画整理

出来ます。地元の不動産屋は常識的に知ってます。
貴殿が役場に行くのも手です。

いずれにしても、
市より県、県より国の都合で、災害など想定外もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
区画整理はどのような基準で行われるのでしょうか?
また、将来、区画整理の対象地域になっている土地においても、
新築の建売住宅を販売することはあるのでしょうか?

お礼日時:2021/03/21 09:19

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