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友人が飲酒状態で運転し二人乗っている車にぶつかり一人死亡もう一人が重傷の事故をおこしました。

逮捕状は自動車運転過失致死傷罪と酒気帯び運転で令状がでたのですが
事故当時、友人側が赤信号で速度は不明ですがかなり出ていたと思います。

この場合危険運転致死罪で起訴されると思いますか?
このまま罪名変更がないまま、自動車運転過失致死罪と酒気帯びで裁判が行われたら初犯の刑期はどのくらいですか?

また、危険運転で起訴された場合、危険運転致死は1年~20年の有期懲役刑ですが初犯の場合、どのくらいの刑期がくると思いますか?

これって裁判員裁判の対象になりますか?

A 回答 (3件)

危険運転致死罪はどうだろう。

立証が難しいんで検察もそれでは起訴しないかもしれない。
 ちなみに数年前に起こった「飲酒・夜の国道・耳側140㎞/hで爆走
してタクシーに激突、5人を死傷(4人死亡)させた輩の判決は懲役7年。まだ高裁どまりで確定ではないけれど。
 仮にこのケースで危険運転が成立したとしたら、判決は10年以下程度じゃないだろうか。ちなみにこれは悪質なケース限定の罪なので初犯もクソもないと思う。
 裁判員裁判の対象にはならない。
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示談が問題


任意保険に加入しておりご遺族の処罰感情が厳しくないなどの事情も加味される 当然前歴も加味される。

判例として
運転前の飲酒によって正常な運転が困難な状態となり、交差点に停止していた自動車に衝突して炎上させ、被害者を死亡させた
量刑
懲役7年

※弁護士を付け  起訴される前の段階で示談交渉を行う事が重要
不起訴や起訴猶予は無理でも 執行猶予になる可能性はある。
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裁判員裁判にはならないと思います


明らかに危険運転だと思われますので4~5年は喰らうでしょうか
過失致死なら1年
民事と絡みますから賠償と和解なども関係します
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