プロが教えるわが家の防犯対策術!

下記には何罪が成立するのでしょうか。

甲は、自動車のレンタル業を営む乙会社との間で、「返還期日は7日後とする。料金は返還と同時に支払う。」旨の約定で自動車1台を借りる契約を交わし、甲がこの契約を履行するものと信じた乙会社従業員から自動車1台の引渡しを受けた。この事例において、甲は、借り受けた自動車を運転中、ハンドル操作を誤って同車を海に転落させ、これを水没させてしまったが、そのまま放置した。甲に横領罪が成立する。

判例は、不法領得の意思につき、他人の物の占有者が委託の趣旨に反して所有権者でなければできないような処分をする意思をいうとしている。甲は、借り受けた自動車を海に転落させ、水没させているが、これはハンドル操作を誤ってなされたものであり、不法領得の意思は認められない。また、その後、甲は、水没した自動車を放置しているが、この行為にも、不法領得の意思は認められない。よって、甲に横領罪は成立しない。

A 回答 (2件)

>そうだとすれば、債務不履行による損害賠償請求(415条)または、ハンドル操作を誤った過失があるので不法行為による損害賠償(709条)が考えられますがいかがでしょうか。



「下記には何罪が成立するのでしょうか。」という問いなのですから、民事上の問題を考慮する必要はありません。(答案に書けば余事記載です。)
 もちろん、Z会社は甲に対してどのような請求ができますかという問いであれば、そのとおりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。合わせて民事の勉強もできればなと考えました。

お礼日時:2021/03/30 12:46

犯罪は成立しないと


思いますヨ。

故意が無いので横領も、器物損壊も
無理です。

放置にしても、不作為違反が成立する
というのは無理です。

つまり犯罪は不成立であり、
民事の債務不履行が問題になるだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。「そのまま放置した」と言う事は、直ちに損害賠償に応じないケースも考えられます。そうだとすれば、債務不履行による損害賠償請求(415条)または、ハンドル操作を誤った過失があるので不法行為による損害賠償(709条)が考えられますがいかがでしょうか。

お礼日時:2021/03/29 08:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!