No.2
- 回答日時:
満期保険(生存保険金)の受取人が指定されていない場合、支払日が来たら、被保険者が保険金を請求できます。
(支払日が来る以前なら契約者が受取人の指定や変更ができます)契約者と被保険者、受取人が違う場合、満期保険金(養老保険/学資保険)に贈与税がかかることもあります。(20歳以上の子や孫などへの贈与は特例贈与、夫から妻などへの贈与は一般贈与)
契約者、被保険者、満期保険受取人が同じ場合所得税(一時所得)がかかることがあります。(保険料掛金より配当金が多いとき)
一時所得:満期保険金の金額から支払った保険料合計と特別控除額50万円を引いた金額に1/2を掛けた金額(配当金が50万以内なら無税)
No.3
- 回答日時:
それは多分満期がきた保険金の受け取り期間ではなくけがや事故等があり保険を請求できる期間が三年迄と一般的に定められているとの意味だと思いますよ。
満期がきたときに振り込みではなく窓口受取人してた場合は保険会社から受け取りの申請書、通知がおくられてきますからね。
ありがとうございます。
先ほどあきらめがちに、郵便局を検索かけてみたところ、
老齢保険(加入保険検討中で確定しておりません)とやらの
の約款をみつけて、調べておりました。
27ページの、保険金などの請求権の期限というところをみていたら、
5年間が経過したら請求権利がなくなると
記載されてありました。
また、30ページの指定代理請求制度において利用できる保険金の請求など
と、いうところの表に、保険金などの請求の例と書かれている中に、
満期保険金とあります。
だから、満期になった保険金も、保険金として区別されているのだと思います。どうでしょう・・・?
No.4
- 回答日時:
郵貯銀行のかんぽ生命保険は満期後20年2ヶ月を過ぎると払い戻しが受け取れなくなると検索に出てきた為保険会社によって違うんじゃないですかね?
どこの何保険に入られるのですか?調べますよ。
私のために本当にありがとうございました。
最近は、いろいろ、決まりごとが多いようですので、
いざ、契約の時にいろんな事きいても理解できないと、
追及もできないと思い、また、あとから、「契約時と違う~」と
思っても時すでに遅しにならないように自分なりに調べておりました。
ネットで調べてもなかなか出てこないですし、考え込んでしまってました。
外はすずめがチュンチュン鳴いております・・・。
お疲れになられた事だとお察しします。
まだ、決めておりませんが、その時は、参考にさせていただこうと思っております。
No.5
- 回答日時:
私は郵貯の養老保険と学資保険に加入してます
貴方は老齢保険を考えておられるのですね?ちょっとお時間ください。必ず回答さしていただきますので。。
未来ママっ・・・、(ママとお呼びさせてください)
約款をみつけました・・・・。
あれぇ~~~っ( ^ω^)・・・
5年じゃないのですか??ね・・・。
No.6
- 回答日時:
遅くなりましたm(__)m
郵便貯金やかんぽ生命保険については満期後20年2ヶ月を過ぎると払い戻しが受け取れなくなるとでてきましたよ。
まず満期後受け取りをわすれても館内や局員の訪問電話等がありますからご心配なさらなくても大丈夫ですよ。
私は積み立て方保険に貯金感覚で払っています。
怪我や入院に対しての保証額は少ないですけど掛け捨てはアホらしいので。
ほんとにありがとうございます。
以前、生命保険に加入してたんですが、契約時の説明と、
保険証券の内容が違っていましたので今回はよく調べてからにしようと思いました。
掛け捨てにしようか・・・、とも思いましたが、
やはり、それはもったいないようですね。
よ~~っく考えます!
No.7
- 回答日時:
かんぽ満期受け取り期限
と検索掛けてください。
2018/07/04
お知らせ
と表示され満期後の払い戻しが20年2ヶ月過ぎるとできなくなると書いてあるはずです。
満期後五年やそこらで払い戻されなくなるなら詐欺みたいじゃないですか?
保険の種類によっては満期後据え置きができるタイプの保険もありますがまずそんなに短期間で払い戻されなくなら詐欺です。
私は月々払うのがたいぎいので一括払いしてますがそんな短期間で払い戻されなくなるなら解約してますよ。
たしかに、いろんな場合を想定すれば
短期間だと詐欺ですよね。
5年というのは、あくまでも事務手続き上の話なのでしょうね。
別枠で、権利の延長みたいな期間を設けてあるのでしょうね。
いざ、契約するとき、よく確かめます。
ありがとうございます。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
分かりました。
私が加入した郵貯に確認とりました。民営化される前に加入した保険の受け取りは満期日から20年2ヶ月までにと時効があり
民営化されてからの加入は満期日からの受け取りは時効がない
とのことでした。
もしあなたが郵貯銀行の保険に今から加入されたとしたら満期日を例えば30年でも40年経ってからでも払い戻し(受け取り)がされるということです。
正しい回答に時間がかかりごめんなさいね。
郵貯銀行の保険担当の人に効いたのでまちがいないです。
たくさん回答いただきありがとうございました。
それと、お礼が遅くなりすいませんでした。
ほんと、掛け損にならないようにしたいと考えております。
No.9
- 回答日時:
いい加減な回答があるので、回答します。
生命保険の請求権の時効は、
保険法よって、
3年と定められており、
『かんぽ』については、
5年となっています。
下記の資料が一番正しいです。
保険金の請求方法P2
https://www.jp-life.japanpost.jp/products/clause …
但し、保険法として、
保険金や満期金の支払いは、
保険者(かんぽ)の意向しだい
となります。
各保険会社が、保険金の不払いを
放置していたことはちょくちょく
報道され、社会問題化され、
保険会社の怠慢であることも指摘
されていますので、
3年や5年たったら、払いません。
と保険会社がいうのは、よほどの
ことがない限りありません。
>契約者と、被保険者が違う場合
何を気にされていますか?
契約者と被保険者が違うことは、
よくあることです。
逆に同じ場合の方が請求をしないまま
となる確率は高くなります。
自分で自分が死んだ時の死亡保険を
契約したら、死人に口なしとなり、
契約していることが分からなくなる
可能性があるわけです。
ですから、死亡保険の受取人などを
本人承諾を得て、確実に決めておく
ことが重要なポイントです。
普通の保険営業でしたら、
そのあたりを明確に指定することを
説明します。
それよりも、養老保険の満期金などは
税金の課税について気を付けて下さい。
契約者は関係なく、
保険料の負担する人
保険金、満期金をもらう人
によって、以下のように税金が
変わります
パターンは3つで、
例えば、被保険者は、父で
保険料 保険金
負担者 受取人 税金
① 父 子 相続税
② 子 子 所得税
③ 母 子 贈与税
といった違いが出てきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
特に③のような場合、特に
年金や学資保険の満期金を
保険金を払った人以外が
受取る場合、その全額に
高額な贈与税が課税されます。
マイナンバー制度が整備された
ため、このあたりは今後かなり
シビアに見られることになります。
くれぐれもご注意ください。
いろんな決まりごとがあるようですね。
保険も難しいです・・・。
たくさん回答くださりありがとうございました。
今度は失敗しないように参考にさせていただきます。
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積み立て年金保険とか、満期がある保険を契約するにあたって、
契約者と、被保険者の関係性が、法令で変わったという事をチラッと聞いたんですが、
よくわかりません・・。
普通に契約し、契約時、何も取り決めしてなかった場合で、
積み立て年金保険が、満期になって、その時、何らかの事情とかあったり、
受け取り請求するのを忘れていたりし、そんな場合、
執行はあるのか???
執行期限がきてても、何年も経って支払い請求はできるのか???猶予はあるのか???
そして、誰が請求できるのか???(契約者と、被保険者が違う時)
と、思い、ネットで調べたのですが、知りたい内容とは違うのが出てきて分からずじまいでしたので
質問させていただきました。
満期のある保険の場合、
受け取り請求してなかった場合、3年で執行とネットで書いてあるの見つけました。
また、3年過ぎてても、あきらめずに請求したほうが良いとも書かれてました。
と、いうことは、何年経ってても(3年以上過ぎてても)、受け取りの請求ができるってことでしょうか?保険金を確実に受け取れるという事でしょうか?
皆様、
たくさん回答してくださりありがとうございました。
感謝しております。
参考にさせて頂きたいと思います。