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現在失業手当を受給しているのですが,3月から個別指導の予備校の年間契約での非常勤講師となりました。現状週20時間未満の就労です。年間での契約のため31日以上の就労には該当すると思うのですが,この場合失業手当をもらい続けることは可能でしょうか?
雇用保険の条件には満たさないため再就職手当ではなく就業手当というものに該当するのでしょうか?色々調べているのですが,こういったケースについて記載してあるのが見つかりませんでした。
一応,他によい条件があれば,そちらへの就職は考えております。

A 回答 (3件)

起業という形で申請して再就職手当を受給することができる可能性はありますのでまずはハローワークに確認した方がいいでしょう。


ただ、その場合は起業に専念する必要があります。
転職活動を続けながら今のまま個人事業主で働くなら、就職に該当しない日(勤務以外の日や1日4時間未満の勤務の日)は引き続き基本手当は受給できますが再就職手当や就業手当などの就職促進給付は受給できないかと思います。
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では、雇用保険には入れませんよ。

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個人事業主ではなく、雇用されているということですか?

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この回答へのお礼

個人事業主としての契約になっております。

お礼日時:2021/04/02 21:19

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