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小規模の株式会社で努めています。仕事内容は福祉関係です。例年通り3月末に会社から労働条件通知書を渡されました。その際に「給与制度が変わったから」と一書類を渡され後で確認してみると、基本給が大きく下がり(月20,0000円→月17,4000円)、資格手当、調整手当、役職手当等に増減がありました。結果、月の総収入が11,000円下がり、ボーナスは基本給に対しての計算となり、計算すると総支給額が年額236,000円の減収になる事がわかりました。特段下がる説明もなく、同意書等にサインは毎年求められないのでしていません。例年は昇給していたので意見したことはありませんでした。特に今年は役職が上がり、以前の就業規定、賃金規定のままであれば2万円の管理職手当がつく予定だと考えていましたが、それがまさかの月11,000円の減収になるとは考えていませんでした。これは不利益変更にあたりますか?今までの社長との良い関係が崩れてしまうのは忍びないですが、黙認するべきことではないと考えています。コロナウイルスの関係で利用者の利用が少し減少しましたが、それでも毎日開所できているので影響が甚大とは考えにくく、下げられる理由の正当性が不明です。あまりトラブルにならず、雇用を継続していきたいので、どのように話をすれば良いかアドバイスを頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

労働組合はないのですか?


団体交渉が必要ではないですか。
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自分が今まどの位置の役職によりますが、一般的に平社員から係長までは残業手当が付きますが課長以上だと色々の手当が付きません、例えば貴方の様な職業だとシフトが色々あり夜勤もありますが、恐らく平社員だと夜勤手当が付きますが課長だと付かないと思います、その辺の給料明細を見比べてから社長に聞いたほうが良いと思います。

追伸:福祉関係会社は自分が納得できない場合は他に幾らでも聞くて数多であります。
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この回答へのお礼

業務上、夜勤はありません。残業はありますが、残業代もしっかりと支払ってくれ、休みの融通もききやすい基本的にはホワイト企業です。ですが、様々な采配はワンマン社長がすべてになるので、下手にトラブルになりたいくないのが本音です。

お礼日時:2020/04/02 15:57

制度変更のみならず、単純に総額も下がっているなら文句無し不利益変更です。


ただ、雇用契約の内容が疑問です。一般に労働条件通知書などは雇い入れ時に発行するもので、毎年などという事はありません。
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この回答へのお礼

やはり不利益変更ですよね…。それをどう切り出すか悩みます。今回の給料が下がるまでは働きやすい良い職場のなので。
労働条件通知書は毎年、昇給した条件を頂いていました。毎年貰うものでもないのですね。

お礼日時:2020/04/02 15:58

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