
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
配偶者の老齢厚生年金の額そのものを離婚分割できる、というように受け取れてしまいかねない回答がありますが、よろしければ、もう少し表現を工夫していただいたほうが良かったかなと思います。
分割するのは、あくまでも、配偶者の被保険者期間と、その期間に係る標準報酬です。
年金額そのものではありません。
正直なところ、離婚分割うんぬんの件は、この質問そのものとは直接関係がないと思います。
最低限、年金は本人名義の口座に振り込むのか・そうでないのか、といったことだけを言えば足りるのではないでしょうか。
であれば、既に、答えは洗いざらい出ていると思います。

No.6
- 回答日時:
ちなみに。
回答4のような年金受給権のことを、一身専属権といいます。
本人以外でなければ行使することはできない、という権利のことです。
振込先口座の名義が本人名義に限られる、という理由も、一身専属権だからです。
本人生存中に限り、本人だけが行使できる権利(ここでは、年金を受け取るという権利を行使する)なのです。
一身専属権は、相続ができません。
ですから、年金は、遺族が相続するものでもありません。
回答4で記した未支給年金は、まさに「相続できない」ゆえにある特例なのです。
遺族が特別に受け取ったあとは、それで終わりです。完結します。
相続するものではないため、税制上、受け取った遺族の一時所得にもなってしまいます。
むずかしいことを書いてしまっていますが、これとて、常識的に考えれば、おわかりいただけるはずのことだと思います。
No.5
- 回答日時:
年金は個人単位です。
あなたの年金は、あなたの年金です。
あなたは、65歳から、
老齢基礎年金が、
年齢によっては、
65歳以前から、
老齢厚生年金が、
あなたは受給でき、
受給手続きをすると、
あなた名義の口座に偶数月に
振込まれることになります。
それどころか、
第3号被保険者であるなら、
離婚することになった場合、
夫婦間の合意なしで、
婚姻期間の夫の厚生年金の
半分を受給権を得ることが
できます。
つまり、夫の老齢厚生年金
30年の半分をあなたが受給
できるのです。
さらに夫婦間の合意があれば、
それ以上の夫の老齢厚生年金を
受給することもできます。
下記をよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …
年金は、夫婦は一心同体どころか、
半分以上妻のもの
と言うことです。A^^;)

No.4
- 回答日時:
結論から言いますと、年金受給権者(年金を実際に受け取れる権利を有する本人)の生存中は、その年金の振込先は、必ず本人名義以外の金融機関口座でなければダメです。
したがって、答えは「可能」です。
と言いますか、それ以外の選択が存在しませんので、「そうしなければならない」んですよ。
つまり、配偶者や家族の名義の金融機関口座に振り込むことはできません。
ただし、本人が亡くなったときには、まだ支払われていない年金(これを未支給年金と言います)があるときに限って、法定の遺族自身が請求することにより、その遺族自身の名義の金融機関口座に振り込むことができます。
ただこれだけの話に過ぎません。
どのような事情があるのか一切抜きにして、これ以上でもこれ以下でもありません。
正直、もう少し常識的に考えていただきたい、と言わざるを得ません。
No.1
- 回答日時:
>私の年金は私名義の口座に振り込んでもらう…
当たり前のことです。
それ以外の選択肢はありません。
何で疑問なのですか。
年金制度に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の年金が夫に振り込まれたり、夫の年金が妻に振り込まれることなどあり得ません。
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