
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
土地の名義がお父さんの場合、相続により娘さんに相続税が発生します。
相続税の算定は相続年度の固定資産税評価額にて行いますので、市役所の固定資産税課で固定資産評価証明書を取る必要があります。
固定資産税は3年に1回改定されり、土地の価格はバブル以降下がり続けているので、その時であれば少しは下がっているのかも・・。
税制が変わらない限り変動はありません。
現実的に売ることは難しいです。
借りに売るとすれば、地権が他人に渡るので、その上の建物で住む方と話し合いをしないと他の所有者になるので借地権の問題が出て、賃料トラブルが発生します。
生前の贈与は可能ですが税率が高いので、相続の方が良いですが、子供さんが他におられるなら遺言書を書かないとトラブルになります。
No.4
- 回答日時:
>・私が他界して娘に土地を相続させるにあたり、娘名義の家が建っていることで相続税が変動することはございますか?
変わりません。
相続時の路線価に基づきます。
>・仮に私が土地を売ろうとした場合、もしくはだれかに贈与しようとした場合、
娘名義の家が建っていると娘の同意書がないと私は土地を売ったり贈与することができませんか?
同意が無くても、売ったり贈与する事はできます。
ただし、例え賃借契約なしの無償でも賃借権があるので、現実には買い手は付きません。
No.3
- 回答日時:
空きスペースに同意は不要ですが、土地には建坪率と容積率という物がありますから、空きスペースに建てられる建物には制限があります。
娘さんの住む全く使えない土地まで誰が買いたいと思うのか疑問です。
No.2
- 回答日時:
土地の相続は路線価で計算するので、建物の有無は関係ありません。
建物の有無は固定資産税の違いになります。
地代なしの使用貸借でも、娘さんの同意なしで売ることはできます。
ですが、買い手にしてみれば、地代が入らない状態だと、土地を何のために手に入れたか分からなくなりますし、買い手は更地にして出て行ってもらうことを当然期待します。
ですが、無断で土地を売られた娘さんと、建物を壊して出て行ってもらう交渉を買い主がしたがるかどうかが問題です。
贈与であっても贈与税も掛かりますし、立ち退き交渉が思うように進まないであろうと予測される土地を、一体誰が欲しがるのか考えましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/09 23:43
ご回答ありがとうございました。
私が土地をAさんに売ると、Aさんがその土地の空きスペースに別の建物を建てたい場合、娘の同意が必要になるのでしょうか?
また私が土地を売らずに所有続けた場合、同様に土地の空きスペースに
別の建物を建てたい場合、娘の同意が必要になるのでしょうか?
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