牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

同じサービスを提供するのに性別や年齢や居住地域で価格を変えるのは日本国憲法第14条に反しないのでしょうか?

たとえば映画館では女性割引やシニア割引など、レジャーランドでも首都圏居住者のみの首都圏パスポートなどは憲法違反にならないのは何故でしょうか?
サービスの内容が異なるなら理解ができます。たとえば平日限定とか、利用できるアトラクション数が少ないとか、夕方から入場して滞在できる時間が短いなど、なにかが制限されることによる割引は理解ができます。ですが、映画などは女性や年配者でも1席を専有するし得られるサービスも成人男性と同じです。なのに性別や年齢で価格を変えていいのでしょうか。公共的なサービス料金や給付金なども収入により差別されます。こんな状態で「すべて国民は法の下に平等」と言えるのでしょうか。もちろん収入の低い人の生活が大変なのはわかりますが、それは別問題としてきちっと手当をすべきであり、主題と異なります。
一般論として成人男性は収入が多く余裕があるのかもしれないですが必ずしもそうとは言い切れませんし、むしろ男女平等社会を目指すのなら、その考えを前提にした社会構造はおかしいと思います。都道県の平均収入でみると首都圏では九州沖縄北海道より2割近くも収入が多いです。些細なことに聞こえるかもしれませんがこういう差別意識の根底から潰していかなければ本当の平等など実現できるはずがないのです。事の大小ではなく些細なことを放っておけばそれは重大な差別へと繋がります(たとえば割れた窓を放っておけば重大犯罪へとつながる)。米国のBLMでは差別されている黒人だけではなく白人も含めて全土で運動が起こりました。「わたしは得する側だから別に文句ないですよ」ではなく、不遇な扱いのときだけ「女性差別だ!」と大騒ぎするのではなく、優遇されてる側も含めて自分たちの社会の問題をしっかりと認識して行動することが大切だと思います。

何が問題かとわかりやすく言うと、たとえば、
・映画館が成人女性だけ購入できない「男性およびシニアのみ割引チケット」を販売したら女性差別だと訴えられるでしょう(もちろん他の女性割引等は無いとしての話です)
・福島県民以外誰でも変える半額TDLパスポートが常に販売されていたら、福島県民は差別だと訴えるでしょう。
・極端な例えとして、キリスト教徒だけは購入できない割引チケットを販売したら人権侵害と言われるでしょう。
・(黒人以外)白人とアジア人のみしか使用できない映画割引チケットを販売したら米国で暴動が起きるでしょう。

A 回答 (4件)

基本的には質問者様の言う通り、でも「差別」を誤解している部分もある。



まず「差別」というのは、基本的に「制度によるもの」を言います。法律的に男女の権利が異なるとか、年齢で権利が異なるとか、は有ってはいけないしそれは差別です。

しかし現実的には年齢で権利が異なる、というのはあります。
たとえば未成年には成人と同じ権利はありません。認知症などになると成年後見人制度を使って、権利制限できます。

これは「社会制度を健常に利用できない人を守るため」です。
そうしないと判断が未熟な未成年や判断力が落ちている老人などを守ることができなくなるからです。

で、質問者様が問題にしている「サービスの差」は本来「弱者のための優遇」なのが基本です。
 交通機関の鉄道料金とか、映画や博物館などの子供割引とか、老人のための割引などは「未成年や年金で暮らす弱者への配慮」なんです。

このような配慮なら憲法違反じゃないですよね。
この点からいうと「女性だけへの割引」は憲法違反というより、女性達が「私たちは弱者じゃない!」って怒るべきなのですが、日本のフェミニストなどはこういう部分の認識がものすごく甘いので、まあしょうがないです。

ちなみに男女平等がちゃんとしている欧米では、こういう女性優遇はいっさいありません。飲食で「女性のほうが食べたり飲んだりしないから」と言う料金差もありません。
 ホテルのバイキングは男女同じ料金でしょ、あれが世界標準なのです。

とはいえ「割引」というのは世界中のどこにでもあります。たとえば「これを買ってくれたらもう一個無料」とか「ポイントサービスで100ポイントで無料」なんていうのもたくさんあります。

これは憲法の問題ではなく「お得意様へのサービス」と言う経済問題です。

なので「映画館の女性割引」はお得意様サービスだといえます。なぜ言えるかと言うと女性のほうが映画をよく見るからです。実は映画館によってはかつて男性割引日があり、女性への割引と同じ値段だったのですが、男性の利用率は非常に低く、サービスをやめてもあまり変わらなかったのでやめてしまったのです。
 そういう事情もあるので、映画の女性割引はまあ合理的な経済活動だといえます。

首都圏パスポートも同じです。いくら大ファンでリピーターだと言っても、北海道や沖縄から毎月来園することは難しいでしょう。となると「レジャーランドを支えてくれるリピーターの多くは首都圏の人達」になるわけです。

だから首都圏割も合理的な経済活動ですし、実は遠くから来る人達には旅行会社が作るパック商品などもあって、交通手段とホテルと入園料を含めるとものすごくお得だったりします。
 首都圏の人がホテルに泊まっても、交通手段分の割引はないので結構高い宿泊費になるので、そういう点から見ても「遠い人が割引を受けられていない」ということにはなりません。

なので憲法と経済活動は分けないといけない部分がありますが、性別でのサービス差は差別問題になり得る危険はあります。

>都道県の平均収入でみると首都圏では九州沖縄北海道より2割近くも収入が多いです

これは是正すべき問題もあるのですが、しかし経済的にみれば土地価格など首都圏のほうが高いモノもたくさんあります。
 収入が違うとしても物価も違うのですから、同じ程度なのかもしれません。

このような部分については経済合理性の踏まえないとダメで、たとえば「日本全国一律の最低賃金にするほうがいい」という考え方もあります。
 ただこれをやると、たとえば「沖縄は気候もよくて、最低賃金も安いから宿舎を作って大量に雇用しよう」という事が難しくなります。

経済的な能力が地方によって違うのも事実ですから、憲法と経済の両方を満たす合理的なやり方をしないといけません。

ちなみに「地方を発展させる」なら道州制という選択肢もあるのですが、これをやると各地方で経済政策の優劣が付いてしまう可能性があるので、もっと不平等になるかもしれません。

不平等にしない制度作りは大切ですが、不平等にしないようにした結果、様々な差が拡大した、ということもあり得る、ということを考えるほうが良いと思います。
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同じサービスを提供するのに性別や年齢や居住地域で


価格を変えるのは日本国憲法第14条に反しないのでしょうか?
 ↑
反しません。

憲法は、公権力を規制する法です。
民間の一事業者は、対象になりません。

ただ、そうした取り扱いが公序良俗に
違反したり、不法行為を構成する場合に
は、それぞれ無効とか損害賠償の問題が
発生する可能性があります。




・映画館が成人女性だけ購入できない「男性およびシニアのみ割引チケット」を販売したら女性差別だと訴えられるでしょう(もちろん他の女性割引等は無いとしての話です)
 ↑
社会問題にはなるでしょうが、憲法問題
にはなりません。



・福島県民以外誰でも変える半額TDLパスポートが常に販売されていたら、福島県民は差別だと訴えるでしょう。
  ↑
これも同じですね。
憲法問題にはなりませんが、公序良俗違反
ということにはなり得ます。



・極端な例えとして、キリスト教徒だけは購入できない割引チケットを販売したら人権侵害と言われるでしょう。
  ↑
人権侵害で、憲法の精神に反しますが
憲法問題にはなりません。
公序良俗違反などになるだけです。



・(黒人以外)白人とアジア人のみしか使用できない映画割引チケットを販売したら米国で暴動が起きるでしょう。
 ↑
起こるでしょうが、これは社会問題であって
憲法問題ではありません。
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法のもとで、女性割引やシニア割引をやってるのではないからさ(笑)

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女性割引やシニア割引は、事業者が勝手にやっている営業的差別であって法の下の差別ではありません。

したがって日本国憲法第14条に反しない。納得できないなら裁判に訴えていただくしかありません。
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