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長さ1メートル程の日本刀的なのを作りたいんですけど法律的にどの様にすれば可能でしょうか?

A 回答 (4件)

そのような刃物の所持は、日本刀などの場合以外は


禁じられています。

製造すれば、当然に所持することになる
ので製造もダメです。

日本刀の製作には文化庁の承認(作刀承認)が必要です。
この承認を得るには刀匠の下で5年間修行して、
さらに文化庁が行うテストに合格する必要があります。

作刀承認を持たない人が日本刀及び日本刀に
類似する物を造る事は出来ない事になっています。

根拠は21年施行の以下の条文です。
「刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、
刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち 並びに45度以上に
自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、
開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、
刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、
かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と
切先とを結ぶ線が刃先の線に対して
60度以上の角度で交わるものを除く。)」
と規定されています。

しかし、刃がついていなければ刃物では
ありません。
そこで刃物の定義が問題になります。

1993年(平成5年)、東京高等裁判所において、
以下に定義付けられています。

刀剣類とは、鋼質性の材料をもって制作され、殺傷力がある、
あるいはある程度の加工によって殺傷力を有するようになる刃物で、
社会通念上、「刀」の形態を有する物が刀剣類である。



模造刀でも加工等をすることによって殺傷能力が生ずると
判断されれば、違法性が問われるようになったのです。
なお、これにより、2007年(平成19年)に模造刀の
携帯で有罪となった事例があります。

全長68.3㎝の鋼質性の素材でできた鋭利な状態の模造刀は、
「ある程度の研磨等により刃を付けられる模造刀は、
刃が付いていなくても銃刀法違反の刀に該当しうる」とされ
判決を受けました。

模造刀は一般的にアルミニウムなどの非鉄合金類を素材として
制作されることがほとんど。
しかし、模造刀と呼ばれる物の中には、軍刀や指揮刀、
儀礼刀などの、刃が潰されているものの鉄や鋼、
鉄合金などの鋼質性の刀身を持つ物が存在します。
判決を受けた模造刀を含めたこれらの模造刀は、
研磨などの加工によって容易に刃を作ることができるため、
刃が付いていなくても違反の刀剣類に該当するのです。


一般的に、非鉄合金類を素材として制作されている模造刀は、
所持しているだけの場合、罪に問われることはまずありません。

例えば、居合道の稽古などで使用される居合刀は、亜鉛合金を素材とし、「砂型鋳造法」(すながたちゅうぞうほう)という、
金属を砂素材の型に流し込み、自然の重力によって作られた鋳物
(いもの)製の模造刀。

刃も付いていないため、銃刀法には抵触しません。
また、居合刀は使用目的がはっきりしているため、
居合道などの稽古で扱うために持ち運ぶ場合、
模造刀用の刀袋や専用ケースで持ち運ぶことが
許可されているのです。

この他にも鑑賞を目的として制作された、
ジュラルミンなどのアルミ合金で作られた
模造刀も同法に問われることはありません。

しかし。
銃刀法に触れない模造刀である場合でも、所持法を誤ると
「軽犯罪法」の第1条2号によって、罪に問われる恐れがあります。

これは、正当な理由なく刃物や鉄棒、その他生命や人体に重大な
害を加えるのに使用されるような器具を隠して
携帯していた場合、拘留または科料に処されるという条項です。

例え刃の付いていない模造刀であっても、殴打すれば人体に
重大な損傷を与えます。
そのため、模造刀を「隠して携帯」することは
軽犯罪法に抵触するのです。

「隠して携帯する」ということは、自宅や居室以外の場所において、
ただちに使用できる状態で、人目に付かないように隠して
持ち歩くことを指します。
模造刀を持ち歩く場合は、専用のケースなどに入れ、
一見して模造刀であると分かる状態で携帯しなければなりません。
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鍛冶屋産で5年修行した後文化省の試験に合格すれば自分でうてるようになります。

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刃引きなら構いませんぜ



鉄の棒なら単なる建材
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文化庁の許可を取り文化庁に制作数を明確に届け出しなくてはいけないそうですよ。

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