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住宅の一部をサロンにするとき、玄関を住宅用と兼用できますか?

A 回答 (2件)

サロンにも種類がありまして、質問のまつげエクステンションのサロンは



施術場所は「美容所」として保健所に登録が必要。
美容所へのアクセスは専用でなくてはならないので、
自宅兼用建物では出入り口を分ける必要がある。

他にもありますが、うちで施工したお宅でこのような条件を元に改築しました。

当方の情報以外の補強として
「株式会社アイエフラッシュ」
美容所登録の悩みの種…。待合室の仕切りは何にすればいい?
https://gamp.ameblo.jp/is-urawa/entry-1240339239 …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2021/06/26 23:29

ところで用途地域は大丈夫だよね?


例えば第1種低層住居専用地域ではマツエクサロンは規模に関わらず用途に合わない(建築不可)だから、営業すると建築基準法違反だからね。
(なぜ違反か、は質問外のため省略)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/26 23:28

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