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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 年金や健康保険を20日以内に切り替えなければならないそうですが、
誰から(あるいはどこから)そんなことを聞いたのですか?
全くもって、とんでもないことになりますよ。
あと、すぐに再就職するのですか?しないのですか?そこがわからないと正しい事が書けません。
取りあえず、再就職しない場合で話しを勧めます。
1 健康保険の被保険者が会社を辞めた場合、行うべき手続きは次のいずれかです。
①国民健康保険の加入者になる。
14日以内です。
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/20101014 …
②一定の親族が加入している健康保険の被扶養者になる
5日以内です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
③加入していた健康保険の任意継続被保険者
20日以内です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
2 厚生年金保険に加入していた者が会社を辞めて、即日の再就職をしない場合は、国民年金の手続きが必要です。
状況によって「第1号被保険者」または「第3号被保険者」としての手続きとなりますが、「第1号被保険者」は14日以内、「第3号被保険者」は1-②で書いた手続きと同時に行うので5日以内です。
> なんらかの事情で20日以内にできなかった場合どうなるのですか?
1 国民健康保険または健康保険に関しては、認定日までは国民健康保険又は健康保険が利用できない。その結果、病院の窓口負担が10割。
絶対ではないが、期限に対して多少遅れた程度であれば、認定日前に支払った金額の7割は申請によって戻って来る。
2 国民健康保険への加入が遅れた場合、本来加入しなければならなかった日が認定日となるので、病院で治療を受けたかどうかに関係なく国民健康保険料の請求が来る。
3 国民年金は「第3号被保険者」の届け出を出すまでは「第1号被保険者」と言う扱いになるので、自動的に国民年金保険料の滞納となる。
尚、国民年金保険料の納期限は「当月分を翌月末までに」となっています。
No.8
- 回答日時:
わかりにくいかもしれませんので、少し補足します。
もう既にすっぱりと派遣会社を辞めてしまっているとき。
つまり、派遣会社との登録も解除しちゃっているときは、回答 No.6 で srafp さんが書かれているような流れになります。
20日以内がどうこう‥‥ではないですよ!
一方、まだ派遣会社との登録が残っているとき。
つまり、次回の派遣を待っているときには、回答 No.7 で私が書いたような流れになります。
No.7
- 回答日時:
「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」という通達の規定のことも考えておかないとダメですね。
(平成27年9月30日/保保発0930第9号・年管管発0930第11号)
いわゆる登録型派遣といって、その派遣会社に登録して、ある派遣雇用契約が終わったら、次の派遣雇用契約をあっせんしてもらうことになってはいませんか?
だとすると、もし、直近の派遣雇用契約が終わっても、そこから1か月以内に、同一の派遣会社から次回の派遣雇用契約(1か月以上のものに限る)を確実に結んでもらえるなら、被保険者資格を喪失させずに続いているものとして取り扱えるんです。
で、1か月経っても次回の派遣雇用契約を結べなかったときに初めて、派遣会社を辞めたことになるんですよ。
言い替えると、直近の派遣雇用契約が終わったときではありません。
以上をまず、確認してほしいと思います。
そのあとで、回答 No.6 のように手続きを進めてゆきます。
No.5
- 回答日時:
>派遣会社を辞めたとき、年金や健康保険を20日以内に切り替えなければならないそうですが
20日とは決まってないです。
どこでそんなことを聞いたのですか?
任意継続する期限と勘違いされてませんか?
退職後に国保に切り替えるなら14日以内となります。それより期間が空いても切り替えはできますが、保険料は離職日翌日からかかるのに保険給付は手続き日からとなる(14日以内なら手続き前に病院に行って10割払った分も遡及して保険適用となり精算できるが無保険期間が15日以上あってそれから手続きしたら無保険期間の分は10割払ったままになる)場合があります。
年金は手続きは早くするに越したことありませんが、基礎年金番号で一元管理されているので結局期間が空いてもどこかで手続きすれば遡及して納付書が送られてきます。
No.3
- 回答日時:
転職であれば『何らかの事情』は会社側で何とかするでしょう。
しかし国保と国民年金は自治体と年金事務所に相談したほうが良いですね。
当然『手続きが出来ない明確で正当性のある事由』が必要だと思いますが。
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