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第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められています。
女性が男性の苗字に変えなければならないというわけではなく、男女が話し合いで決めることになっています。

質問者からの補足コメント

  • 憲法を皇族が遵守するなら、第24条両性の合意と合わせて、両性で話し合って決めるのが婚姻の原則です。

      補足日時:2021/05/04 23:20
  • 女性を物か商品のように取引に使い、女性に対して人権侵害をあからさまにするような人間もいるため、もし人権侵害の被害に遭いそうなら、皇族であっても自由恋愛で結婚される方がよい場合もあります。

      補足日時:2021/05/04 23:27

A 回答 (3件)

皇族の存在は、そもそも憲法の


外にあります。

憲法を持ち出したら、皇族など
14条の平等原則違反ですよ。

だから、男子皇族の婚姻には皇室会議
の議決が必要だとして
憲法24条の例外にしているわけです。

女性皇族だって、制約は受けます。

庶民と同じく、本人の意思だけで決めて
しまう、というわけには行きません。
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文民では無く皇族なのだから、皇室典範にのっとるのが憲法遵守。


態々調べれば分かること質問しているの?
構ってちゃんなの?
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この回答へのお礼

皇族でありながら、憲法に従い眞子さまの気持ちを尊重すると秋篠宮さまは判断いたしました。

お礼日時:2021/05/04 23:33

他人が決めるとき、本人が同意してなければ人権侵害ですね。



婚姻届けを本人以外が出したということでしょうか?
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