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結婚して、野崎早貴。夫が亡くなって、須藤早貴?
普通、夫が死亡しても、旦那の苗字ですよね?

A 回答 (3件)

届出をすることで旧姓に戻すことはできますよ。


しなければ夫の姓のままです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もっと手続きなど、具体的に教えてください。
ベストアンサーにします。

お礼日時:2021/05/17 13:31

・配偶者が無くなった場合の対処法別申請先


>名字を旧姓に戻すには?
>申請先 残された配偶者の本籍地か住所地の市区町村役場
>申請できる人 残された配偶者
>提出書類 復氏届
>期日 特になし
>(国際結婚の場合、亡くなってから3カ月以内。
>期間を超えれば、家庭裁判所に許可を取らなければならない)
https://www.lifedot.jp/surname/
https://www.e-sogi.com/guide/15096/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/17 13:51

死別の場合、一番重要なのは「離婚していない」ということです。


だから戸籍は夫婦のもので、配偶者が死亡になっていて、戸籍の苗字が継続するのです。

旧姓に戻す場合には「復氏届」を出す必要があり、この届けを出すと「夫との戸籍を離脱して、実家の戸籍に戻る又は分籍して新しい自分だけの戸籍を作る」形になります。

しかしそれでも離婚ではないので、配偶者家族との法的な縁は切れていません。

なので、縁も切りたいなら「姻族関係終了届」を出す必要があります。

以下まとめ
・旧姓に戻したい場合
お住まいの市町村で「復氏届」を出す
必要書類
-復氏届
-戸籍謄本(ただし本籍地の市町村に提出の場合は不要)
-結婚前の戸籍謄本←実家の本籍に戻る場合
又は
分籍届け←新たに自分だけの新規に作る場合
-質問者様の印鑑

・死後離婚する場合
お住まいの市町村で「姻族関係終了届」を出す
必要書類
-姻族関係終了届
-戸籍謄本(ただし本籍地の市町村に提出の場合は不要)
-質問者様の印鑑

になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/17 14:04

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