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父が勤務先(アルバイト)で社会保険(協会けんぽ)に入っているのですが、今月70歳のため喪失しないといけないと言われたそうです。
右手が不自由なため身体障害者手帳を持っているのですが、会社の健康保険に引き続き入ることは普通出来ない物なのでしょう?
国民健康保険に入り直さないといけないですか?
それとも後期高齢者医療保険でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、週30時間以上勤務で総支給額月17万くらいあります。

      補足日時:2021/05/19 07:58

A 回答 (4件)

75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになる筈なので傷害があるのであれば市役所へ行かれてお話を伺ってこられるといいと思いますよ。


国民健康保険は世帯全員の収入を合わせて金額が決まってきますが
後期高齢になると本人のみの収入が基になった計算で修める金額が決まってきます。多分支払額は今より安くなるとは思いますから。
もともと社会保険であれば同額なのかな。。。後期高齢への意向は自動的に行われるので
改めての手続きは必要ないけど
それにしても何故70歳で社会保険を抜けなきゃならないのか
会社都合なのか。
まずはそこを確認してみてください。
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> 今月70歳のため喪失しないといけないと言われたそうです。


70歳到達で資格を失うのは「厚生年金保険」であり、「健康保険」ではありません。
 →通常の健康保険証のほかに高齢受給者証が渡されるだけ。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kagoshima/c …
https://meetsmore.com/services/employment-insura …

お父様は勤務を続けるのであれば、どこかで話しが誤って伝わっておりますので、お父様に頼んで勤務先へ確認してください。
 →あなたが入り直す必要はない
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75歳までは、社会保険の条件を満たしていれば健康保険の被保険者のままで問題ないですけどね。



厚生年金のことと勘違いされてませんか?
https://romsearch.officestation.jp/shakaihoken/p …
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>喪失しないといけない


のは、厚生年金保険だけです。
健康保険はそのままでもよいです。

お父さんの年齢と障害者という条件で
後期高齢者医療保険に移行することは
できます。
※場合によっては、医療費の負担割合
 保険料が有利になる場合もありえます。

そこまで会社の方で考慮しているかは
疑問です。
厚生年金の話だけではないですかね。
よく確認してみてください。

また、70歳よりお父さんの年金額が
改定され、増額になります。
よかったですね。
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