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車等の任意保険について質問です
弁護士特約というものがありますが
車と126cc以上のバイクで契約したとき、これを使用するとなると同じ保険会社でも車とバイクそれぞれに付属させないとだめなのでしょうか?

A 回答 (6件)

どちらかだけで、構わないでしょう(^。^)/



そして、この質問は本当に簡単に判明する事ですから
ここで、変に質問するより、保険会社のお客様サービスセンターに
電話1本、5分で解決しますよ(^。^)/
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どちらかに特約を付けるだけでカバーでき場合もありますが、


保険会社や契約の種類によって微妙に違いがあります。

正確には加入の保険会社や代理店に確認してください。
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自動車保険とバイク保険、どちらかに弁護士特約が付いていれば大丈夫です。



両方に付けると重複補償となってしまいます。

例えば車に弁護士特約を付けると、バイクにも適用できます。
ただ気をつけなけらばならないのは、車につけてる場合、バイクを友人が運転していた場合は弁護士特約は使えません。

弁護士特約を付けている大元の車両は友人が運転していても使用できます。
バイクで弁護士特約を使用する場合は、同居の親族と別居の未婚の子のみ対象です。
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契約次第です。


同じ弁護士特約でも案件にかかわらずの物、交通事故などに限定される物、契約車両に関わる物など様々です。
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NO1さまが実情でしょう。



125cc以下=市役所区役所でナンバーを貰えるバイクです。
126㏄以上は中型免許で県になります。
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125cc以下の原付で車のファミリーバイク特約が付いておれば、車の保険の弁護士特約(付けていれば)が使えますが、126cc以上ですと車の保険と別の保険になってしまうので、バイクの保険に弁護士特約を付けるなら、特約分の保険料が別にかかります。

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