メモのコツを教えてください!

私が母親と兄がすむ賃貸物件の連帯保証人になったのは、かれこれ、(兄契約の保証人なのですがわけあって母親と暮らさなくてはならなくて、兄には保証人になる義理はないのですが母親には家をたてるときに頭金全額用立ててもらいました義理や子供の学費助けてもらった義理があり仕方なしになりました)2018年です
民法改正前の話なので、極度額は
もうけられておりません
兄は鬱で今は傷病手当をもらい
母の年金とで暮らしています
母も元気ではありますが
高齢で、この先、兄の世話をやけるか
わかりませんし、そうなれば
家賃なんかをこの先滞納したり
するんじゃないかと気が気でなく
母親にも一度50万ほど貸しました
返さなくてもいいといいましたが
今は、一万ずつ返してもらってます
連帯保証人になったことが、ずっと
不安でせめて極度額をもうけてあれば
無限大の保証より気が楽かと
賃貸契約の極度額を設定して
しなおしはできないものかと申し入れましたが、そういうことは、契約者である兄から申し入れてもらわないと
ダメだと言われました。
市民相談で法律相談があり
短い時間ではありますが、極度額といっても、最低で家賃の一年分
MAXで二年分も設定されますよ
かなり高額なんです
それに保証会社にも入っておられるなら、賃貸人は先にそこに訴え、
滞納分を出してもらい、そこからは
保証会社がわりに厳しく退去させます
それがに三ヶ月くらいで賃貸人も
行動を起こします。そうしなければ
裁判なったとき、賃貸人の責務を怠ったとみなされ不利になるから
何ヵ月分も連帯保証人に責任をおしつけられないからです
だから、安易にわざわざ高額になりうる極度額を
こちらから契約書をしなおすのも
慎重に考えたほうがよいと言われました。家賃が契約したときより値上がり
していれば、そのぶんも新しい契約で
責任を負わなくてならないですよと
私としては、極度額を設定してもらえれば、精神的には楽なのですが
わざわざ、契約しなおす人はいないんですかね

質問者からの補足コメント

  • 兄は鬱でかれこれ、二年以上
    精神科に通って、服薬しています

      補足日時:2021/06/03 10:46

A 回答 (3件)

であれば心配はしなくて良いし、契約書の書き換えはしなくて良いでしょう。

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一般原則では、保証人が複数いる場合(共同保証)、連帯債務者の一人が弁済をし・・・たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

(旧民法442)
を準用しているので、普通にしていると負担が回ってきます。
でも保証会社が保証料を取ってやっている場合、優先的に保証会社が負担するような特約があるのが多いので、
その辺を確かめて、保証会社が優先ならそれほど心配はいらないってことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
賃貸人と話したところ
三ヶ月滞納されて本人に督促して
入らなければ、保証会社に委ねる
といっていました
半年分は保証会社から出してもらえるのでその時点で
契約は解除となるようです
それからは保証会社とで退去させます
とのことでした

お礼日時:2021/06/03 13:33

弁護士のいう通りだと思いますよ。


保証会社も付けているならそんなに気にしなくて良いと思いますが。
それよりは保証会社と質問者さん(他の保証人)との負担割合の特則とかが無いか、
つまり保証会社が延滞分全額を支払って求償権を取得して、普通は本人に請求しますが、
その保証債務を履行した場合に、他の保証人も同じ割合で負担するなんてことが書かれていないかを確認した方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
その辺のこと、見てなかってです
書いてあるか調べておきます
賃貸人の話では、まずは保証会社に
は六ヶ月分は払ってもらえる
契約といっていました。
保証会社から本人に取り立てをするというのも契約のときに聞きましたが‥

お礼日時:2021/06/03 12:42

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