

自宅で申告や届け出何もなしでネイルサロン営業は脱税ですか??
教えて下さい。
この間、高校の同級生と久しぶりに会ったのですが、一年ほど前から自宅でネイルをしてると言っていました。
届け出などなにもせず、税金の申告もしてないようで、これ脱税だよ笑笑と笑っていました。
ネイルの資格は持っているようです。
友人の繋がりなどで枝方式でお客さんを獲得してるようです。 目立たないようにやっていると言っていました。
一回5000円で週に3人は最低やっていると言っていたので収入は10万前後かな?と思います。
これは脱税にはならないのでしょうか??
グレーですか??
多くない収入の中まじめに申告してやってる方もいると思うので、笑いながら脱税と言っていた事がひっかかっています。
もし脱税だとしてもバレないものなのでしょうか??
ちなみに旦那さんは地元ではかなり大手の会社の社長さんなので、もしバレたら旦那さんにも迷惑かかるのではと疑問です。
別に仲良くも何ともないので、どうなろうがどうでもいいのですが、単純に気になりました。
ご存知の方、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
派遣だけで月に10万くらい収入があるなら、給与収入が年間120万円です。
これにネイルサロンでの所得を加えての確定申告が必要です。
「脱税してる」ですね。
加えて確定申告書の提出がされてない事を税務署に知られることで、夫が税計算で受けている配偶者特別控除額がインチキだと判明し、夫が追徴を受けることになります。
所得税だけでなく地方税(県民税と住民税)についても追徴されます。
夫は会社から「扶養手当」を貰っているかもしれません。これも返納する事になる可能性もあります。
また夫が妻を社会保険上の被扶養者にしていると、この収入条件(妻の年間収入額130万円というのが一般的)に該当しなくなり、妻自身が国民健康保険料や国民年金保険料を負担しなくてはならなくなります。
以上のように「妻が給与以外になんらかの収入を得てるが、確定申告をしておらず、夫は妻は給与収入しかないとして勤務先に報告している」状態は、妻の確定申告もれ(つまり脱税)がバレたときには、結構な金額負担が発生します。
同時にコンプライアンスを尊重してる企業ですと、妻の収入額を偽ってた事実を重く受け止めます。民間ですからケースが色々あるでしょうが、仮に公務員が「妻が確定申告義務を怠っていた」「配偶者特別控除をインチキしていた」「扶養手当もずるしてもらっていた」「社会保険の被扶養者にもなっていた(妻が夫を加入者とする保険証で医療を受けている状態)」などは、直接職場内の立場を失います。懲戒免職はないでしょうが、出世をあきらめる立場になる可能性もあります。
というわけで「脱税の事を笑いながら言っている」同級生には「あなたしてること脱税だけで済む話ではないのよ」と教えてあげるのがよろしいかな、と思います。
ちなみにコロナの影響で、税務署員は出張しての実地調査を控えて、密告タレこみを元にした無申告者(ご質問者の同級生のような人)の洗い出しに力を入れているようです。
「給与以外の収入があるようですから、いついつに税務署に起こしください」と呼び出す式です。
「誰々さんは、内緒でネイルしてくれるよ」という情報は、ご質問者以外でも赤の他人は税務署に「あのね、、、」とタレこみされやすいものです(※)。
仲良しではないので、どうでも良いなら、ほかっておいたらどうでしょう。
痛い目に合うのは、同級生とその夫です。
※
タレこみ以外でも、税務署員とその家族が得た情報も税務署では内部情報(資料せん)にしてます。バレるはずがないとか、なんでバレたんだろうという人は、一緒に暮らしてる町に税務署員が一人もいないと思い込んでる人でしょう。その意味ではおめでたい人です。
一番怖い「密告者」は近所の人なんですよね。
No.6
- 回答日時:
5千円×3×4週×12月=72万円
材料費が2割かかったとして、所得は576,000円
基礎控除額480,000円引いて課税所得は96,000円
これに所得税約5%住民税10%が課税されるとして14,400円。
基礎控除額以外に生命保険料控除や社会保険料控除があると税金が出るかでないかというところです。
「ちゃんと計算すると税金が出ないから申告義務がない」とはっきりしてるなら良いですが、まあいいだろうという判断は禁ですね。
それよりも「夫が配偶者控除を受けている」としたら、その方が問題です。
配偶者控除は配偶者の年間所得制限が条件があるからです。
税務当局に質問されたら「いや、妻の収入はこうでああで」と説明することで、上記の所得税申告義務を怠っていることがバレます。
「妻は一切収入がありません」と説明して税務当局は「そんなことはないですよ」と証拠を出したらどうするつもりなんでしょうか。
税務署の情報源のひとつに「密告」があります。
「どこどこの誰それは、ネイルサロンをしてる。結構稼いでるようだ」というタレこみは、非常に多いと聞いてます。そしてそんなタレこみ情報は貴重な情報源になり、調査先選定に大きく影響するのです。
世の中で「この程度だから申告などしてない」人は多々いるでしょうが、結婚していて旦那さんが会社員という人は公の義務はしっかりしておかないと、夫の足を引っ張る妻になってしまいかねません。
No.5
- 回答日時:
ネイルサロンとして、正しい運営であれば、その規模により税務申告は必須です。
資格は基本的に不要です。注意点としては、医師法に抵触する施術になえる範囲などを理解していないと医師法違反、その他関係職種の国家資格などの法令も同様です。
事業的規模であれば、税務署へ開業届などを提出する義務が生じます。ただ、事業的規模かどうかの明確な基準があいまいなので、開業届の問題は少ないことでしょう。
しかし、収入を得ていれば、税務申告は義務であり、無申告は税法上違反の行為でしょう。ばれれば、無申告として追徴課税をされることとなるでしょう。また悪質となれば刑事処分もあり得るかもしれません。
当然ですが、開業届も出さないわけですから、事業などでの優遇措置などは一切受けられないことでしょう。
所得税の申告義務は、一定以上の所得の場合になるかとおもいますが、住民税の申告義務とは別になります。
その方の旦那さんの会社の業種等にもよるかと思います。
家族などが刑事処分を受けたりした場合に、会社の事業そのものができなくなる場合も否定できません。ただ、そのような業種でない場合には、公となれば信頼を損ねる程度ではないですかね。
あなた知ら知らない事柄であれば、通報したことであなたは恨まれかねません。しかし、その方が結構周りに言いふらしているようであれば、通報してもばれないかもしれません。
正しい申告や納税が国民の義務であり、笑いごとやネタのようにしていることが悪質のようにも思いますので、管轄の税務署にでも垂れこんでやればよいと思います。
税務署は見せしめでも、小規模なところに追徴するでしょうし、これからの直臣全職員が研修を開けて実務につくので、練習台として税務調査へ行くかもしれません。
悪いことは悪いと言える世の中が良いです。ただ、あなたの成あkつに影響を及ぼすようなところまでをお願いできません。
それらをふまえて通報その他検討ください。
No.4
- 回答日時:
ネイルサロンでの所得(いわるゆる儲け)が不明ですので、申告していないからと言って直ちに脱税とは言えません。
ただし給与所得者がそのかたわらでネイルサロンをしているなら年20万円を超える所得があれば確定申告が必要です。
他にも所得があれば、その仕事を含めた所得を合算しての確定申告が必要です
国家資格ではないので特に営業許可はいらないらしいです。
ネイルサロンを専業でやっているとして、月10万の収入なら税額が発生しないこともあり得ますのその意味ではグレーといえばグレーですが、年120万程度では裕福な生活は望めないでしょう。他に仕事をしていてそこからの所得はないのですか。あるとすれば、脱税の疑いが出てきます。
No.3
- 回答日時:
サラリーマンじゃないから自分で申告をしないと、全部脱税になってしまう(税務署は、実態がわからないから)
バレるかは?開業届を出す←税務署把握
事業登録←市町村把握になる
出してないなら、あと、あしがつくのは、
客が、そのネイルサロンを利用した代金を経費計上した時だけど、ネイルサロンが経費として認められる場合なんてほとんどないし、領収書も渡さないだろうしてところ
No.2
- 回答日時:
厳密に言えば商業登記が必要で、所轄税務署への届も必要ですね。
おそらく、潜りでしょうから・・・。
ただ、月10万円なら消費税非課税業者で、経費を引くと年間100万円以下となるので、確定申告レベルで良いのかも・・。
おそらく、この程度の所得では大きな利益がでませんから、税務署もマークはしません。
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皆さん、大変詳しくご回答いただき、感謝致します。
すみません、一点補足させていただきたいのですが、その子はネイルサロンの他にメインで派遣の仕事を週5ほどしており、派遣だけで月に10万くらい収入があると言っていました。
なのでネイルを合わせると、月に最低20万は収入があるかと思います。
扶養で月に20万収入がある時点でアウトですよね…??
私も脱税の事を笑いながら言っているのは少し悪質だなと思ってしまいました。。
私以外の方にも結構いいふらしてるみたいです(まさか通報なんてしないと思っているのかと思いますが)
仮にそうだとしても普通そんな事嬉しそうに他人に言いませんよね。