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No.6
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遅生まれについて
令和3年1月1日生まれから4月1日生まれは早生まれとなります。
令和3年4月2日から12月31日今れは遅生まれになります。
令和4年4月1日生まれの子は早生まれとなります。
年齢計算ニ関スル法律と民法第143条によるものです。
毎年誕生日を迎えることで1歳増えることになりますが、しかし、学校教育法第17条第1項では養育者に就学させる義務のことを規定しています。
学校教育法施行規則第59条において、小学校就学年齢6歳に達する最初の4月1日始まり翌年の3月31日に終わると規定してます。
4月1日生まれの人は、毎年4月1日年齢が増えることになりますが、実際は、3月31日午後0時までに午後12時以降で一つとることで満年齢に達しることになります。
その為に、遅生まれ、早生まれに分かれます。
戦前は、正月1月1日で一つ年が増えていましたが、今日では、誕生日を基準に年が増えることになります。しかし。戦後昭和22年施行の学校教育法、学校教育施行規則などで規定している関係上遅生まれと早生まれに分かれます。
文部科学省の「4月1日生まれの児童生徒の学年」について
Q 4月1日生まれの児童生徒の学年についてどうなるのでしょうか。
A
学齢児童について、学校教育法第17条第1項では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあり、学齢生徒については、同条第2項において「保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」とあります。
一方、学校教育法施行規則第59条において、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」と規定されています(中学校については同第79条において準用。義務教育学校については同第79条の8において準用。特別支援学校については同第135条において準用。)。
それでは、満6歳に達する日とはいつなのでしょうか。年齢の計算については、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条によりその考え方が示されており、それによれば、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)、とされています。これを4月1日生まれの子に当てはめると、誕生日の前日である3月31日の終了時(午後12時)に満6歳になることになります。
学校教育法施行規則によると、学年は「4月1日に始まり翌年3月31日に終わる」と定められています。 これらのことから、暦年の同じ年に生まれているのに1月1日から4月1日生まれの人は一学年早く入学することになり、「早生まれ」と言われているものです。 これに対して4月2日から12月31日生まれの人は翌年に入学するので「遅生まれ」と言われています。
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