
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「賃貸借・使用貸借に伴う損害賠償債務」というのが民法600条のことでしたら、そもそも、賃料は対象ではありませんし、物を返還してから1年なので、相手が解約されていない(駐車場はまだ返還されていない)と主張している以上、適用しようがありません。
ですから、一般債権であり、時効は10年です。(相手が商売としてやっていれば、商事時効ですが)
今回の場合は、平成15年10月を持って、解約しており、それ以後、賃料の支払義務は無いことを主張するしかないでしょう。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
回答の内容だと、あとは「言った、言わない」の話になるんですね。
請求側の義務か何かで、○年以上1度も請求しなければ、
消滅する…という感じのものありませんでしたでしょうか?
それがこの時効10年ですか?
1度も請求がなかったことに対して、何かないでしょうか?
ご存知なら教えてください。何度もすみません。
No.2
- 回答日時:
>請求側の義務か何かで、○年以上1度も請求しなければ、
>消滅する…という感じのものありませんでしたでしょうか?
賃料については、そのような制度はありません。一般的な、時効の10年(商事時効なら5年)の適用です。
言った言わないの問題だと思います。あとは、実際に、駐車場として使っていなかったとか、一度も請求してこなかった、というような、状況証拠を積み重ねて納得してもらうしかないですね。
何度もありがとうございました。
結局、やっぱり「言ったはず」「聞いてないと思う」
の話になりましたが、相手の方もご年配で、
大きな揉め事もなく、なんとか納まりました。
とても助かりました、ありがとうございます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報