No.3ベストアンサー
- 回答日時:
駐車場の使用料は、賃借料に当たると思いますので5年です。
民法 第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
援用しないと有効にはなりません。
月払いの場合は、その月ごとに5年になりますので注意が必要です。
それと、承認をした場合ですが、
例えば、平成17年1月1日から未払いの場合、消滅時効は5年ですので、
平成22年1月1日で消滅時効が成立し、消滅時効の援用を行えば債務がなくなります。
ですが、平成21年12月に自分の借金(賃借料を未納している)を認めてしまうと、
その認めた時点から、5年後にならないと消滅時効は成立しなくなります。
また、消滅時効が成立しているのに援用を行わずに承認すれば、消滅時効は承認時点より5年後に変わったと思います。
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