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無在庫転売も古物商許可書必要なの?

A 回答 (5件)

「古物」です。


道具類かどうかの問題ではありません。
この法の趣旨は盗品売買を防ぐ事にあります。道具かどうかなど関係ありません。
盗品売買ですから新品の販売は該当しません。もちろん、物として新品という意味ではなく、製造-販売経路から出ていない物です。
特に、買い取りの規制に重点が置かれています。
無在庫と称したところで、一旦、買い取るのですから規制されます。
買い取った時点で所有権が発生します。物が物理的にどこにあろうとあなたの物である事に違いはありません。同時に責任も発生します。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2021/06/23 12:01

>じゃあ道具類だけなら無在庫転売の


>古物商許可書不要って事?
転売元が製造業者や新品の販売業者で新品なら不要ですね。
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古物と金券類を扱わなければ不要です。

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この回答へのお礼

じゃあ道具類だけなら無在庫転売の
古物商許可書不要って事?

お礼日時:2021/06/23 09:59

はい。



「古物営業法」というのがあり、その第2条に定義が次のように書かれています(要約のみ)。

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 略
三 略
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。

在庫の有る/無しは関係ありません。
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そうでしょう


公安に行って、2万払って許可証貰って下さいね
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