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ガンで亡くなった主人が亡くなる3日前に障害年金の申請しました(妻である私が)。ところが、「該当するのですが請求日と同月に死亡してるので遺族であるあなたに支給すべき保険給付はありません」という不支給決定書が届きました。
年金事務所にはこれが届いた時点で来所してください。とのことでしたが、再度請求すると言うことでしょうか?
請求日 2021.4.16
死亡日 2021.4.19
支給されるものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >生年月日
    亡くなった夫 1958.6.3(死亡時62歳)
         妻 1956.3.26(65歳)

    >子(高卒までの子か、成人前の障害児)の有無
    いません

    >受けている公的年金の有無とその種類・名称
    遺族年金(6月振り込み分より)・国民年金

    >障害年金の請求事由(障害認定日請求なのか事後重症請求なのか
    わかりません
    ガンなので(生まれつきの障害ではない)事後重症請求なのでしょうか?

    >初診日の日時
    平成28年9月24日

      補足日時:2021/06/27 09:29

A 回答 (5件)

いろいろ考えれますけど、


障害年金は、基本的に申請された人のためのものだから、妻自体に渡すものはない。
だけど死亡一時金←一度切り少しだけ


や、ひょっとしたら遺族年金←年金として、あなたに引き継げるものがあるのかもしれません

その説明を年金事務所がすることでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
週明けにでも早速年金事務所に行くつもりです。コロナで完全予約制なので即日相談は無理かもしれませんが、そもそも、この給付のお話は年金事務所の方や入院先のショーシャルワーカーさんに聞いて初めて知ったことで、一度の申請で認められるケースは少ないと聞いておりました。そうなると、私は言われた通りに書類を書く以外ないので今回もお任せしようと思います。

お礼日時:2021/06/27 08:30

国民年金法第十八条第1項及び厚生年金保険法第三十六条第1項の定めで、年金は「支給すべき事由の生じた月の翌月分から、権利が消滅したその月の分まで」が支払われます。



障害年金の請求方法には、大きく分けて、障害認定日請求と事後重症請求があります。

障害認定日請求は、初診日から起算して原則1年6か月経過時点の障害認定日時点の状態が年金法でいう障害各級に該当する、という場合の請求です。

一方、事後重症請求は、障害認定日時点ではこのような各級に該当しない者がその後に状態が悪化して該当するようになった場合に、満65歳の誕生日の2日前までに該当し、かつ、満65歳の誕生日の2日前までに請求する、ということを条件とした請求です。

障害認定日請求で通った場合、支給すべき事由が生じるのは、障害認定日のある月となります。
つまり、原則、初診日から起算して1年6か月が経った月。
その翌月分から支給が始まります。
請求した月がいつであるかにかかわらず、障害認定日の時点で障害各級に該当していれば足り、これに該当してさえいれば、請求日時点から最大5年前まで遡及した支払を受けることもできます。

一方、事後重症請求で通った場合には、支給すべき事由が生じるのは、請求日のある月です。
その請求日のある月の翌月分から支給が始まります。
障害認定日請求のときのような過去分の遡及支払はありません。

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さて。
もしも、2021年4月に障害認定日があるということで障害認定日請求とした場合か、あるいは、事後重症請求として2021年4月に請求した場合には、受給権じたいが、2021年4月に獲得されます。
支給すべき事由の生じた月が2021年4月である、という意味です。

ところが、実際の支払はありません。
なぜならば、既に説明したとおり、2021年5月分からの支払となるからです。

一方で、2021年4月については、実際の支払の有無にかかわらず、権利が消滅したその月は2021年4月である、という意味となります。

このように、「年金を支給すべき事由の生じた月」と「権利が消滅したその月」とが同一月となるときには、年金の実際の支払はありません。
これが不支給となった理由です。
遺族としての「未支給年金」の対象ともなりません。ゼロだからです。

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来所が求められた理由については、正直申しあげて、わかりません。
ただ、上述したことから、障害年金の再請求はあり得ないと考えられます。
おそらくは、提出済の書類一式が返戻されるのではないかと思います。

そのほか、障害厚生年金の3級を受けられる権利を得た者が死亡した場合、障害基礎年金も受けられるか・死亡時の年齢がどうだったか‥‥とは無関係に、「直接の死因となった傷病と、障害年金の請求事由となった傷病との間に関連性(相当因果関係)があるとき」は、死亡時点で1級か2級だとして取り扱い、また、遺族厚生年金を短期要件(一般には、長期要件という別の要件に基づいて支給されます)という要件で支給できる、という取り扱いになっています。
そのため、あなたに対し、そのような説明がなされることも予想されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本文に捕捉コメントつけました。

お礼日時:2021/06/27 09:35

補足です。


このようなご質問の場合、ご面倒をおかけしますが、ご主人とあなたのそれぞれの生年月日・年齢と、子(高卒までの子か、成人前の障害児)の有無、受けている公的年金の有無とその種類・名称をお書きになるようになさって下さい。
また、障害年金の請求事由(障害認定日請求なのか事後重症請求なのか、ということや、初診日の日時など)も同様です。

というのは、それ次第では、年金事務所からの来所依頼の理由の予測が付きやすくなり得ることがあるためです。
また、このことにより、どなたかが付けたようないつもながらのあやふやな回答ではなく、的確な回答に結びつけることも可能です。
例えば、あなたへの遺族給付(遺族厚生年金)についてもそうですし、国民年金からあなたに対して独自に支給され得る一時金の対象となり得るのか、といったことについても回答ができるようになります。

質問及び回答は、決して「だらだら長文にせず、簡単で良い」ということではないと思います。
また、「なるようにしかならないから、そのときに考えれば良い」といったものでもないと思います。
ですから、可能なかぎり、ご自身でも詳細かつ丁寧に質問なさっていただくことをおすすめします。
その上で、法的な根拠なども示されない、しょーもない簡単過ぎる回答は、正直、何の足しにもならないことが多いとお考えになって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足コメントつけました。

お礼日時:2021/06/27 09:37

補足コメントをありがとうございます。


お手数をおかけして、たいへん申し訳ございませんでした。

補足コメントの後半部に関することから、もう1度触れたいと思います。

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ご主人の障害年金に係る初診日は、平成28年9月24日なのですね。
その日から1年6か月が経過した日は、平成30年3月24日になります。
つまり、平成30年3月24日が障害認定日です。

障害年金の請求では、まずは、障害認定日請求を考えます。
ただし、障害認定日から1年を経過してしまってから障害認定日請求を遡及して行なおうとするときには、併せて事後重症請求も考えます。
そのため、請求時に添付する年金用診断書は、以下の2通となります。

● 1 障害認定日請求としての年金用診断書
障害認定日の前3か月以内のいずれかの日の受診時の障害状態を記すもの

● 2 事後重症請求としての年金用診断書
請求日の前3か月以内のいずれかの日の受診時の障害状態を記すもの

このように2通を用意して障害認定日請求の遡及を行なっても、1の時点の障害状態が年金法でいう各等級のいずれにも該当しなければ、事後重症請求としてのみ審査・認定されます。

なお、1でいう「障害認定日の前3か月以内」における受診がなかったときは、遡及する・しないにかかわらず障害認定日請求はできず、事後重症請求のみです。

また、2でいう「請求日の前3か月以内」における障害状態のみを示した場合(つまり、直近の障害状態のみを示した場合)にも、事後重症請求となります。

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ちなみに、初診日さえ決まれば、あとは自動的に請求へと進められるので、「生まれつきの障害でないから、事後重症請求のみしかできない」といったことは、決してありません。

つまり、上で説明させていただいた1の時点での障害状態によって、請求の形式(障害認定日請求なのか、それとも事後重症請求なのか)が異なる、というだけの話です。

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あなたのご主人のケースで障害認定日請求の遡及が認められていたならば、
平成30年4月分から支給を受けられたはず(受給権取得年月が平成30年3月になるため。障害認定日のある月と同じ。)で、遺族であるあなたに対する未支給年金となり、あなたからの請求によって支給されることになったと思います。

ところが、年金事務所からの通知を質問文で拝見したかぎりは、そのようなことにはなっていません。
したがって、事後重症請求として審査・認定されたと思われます。
そして、「該当するのですが‥‥」ということから、年金法でいう各等級のいずれかに該当したものと思われます。

ただ、既に説明させていただいたように、ご主人の障害年金は、受給権獲得年月の翌月分からの支払になります。
つまり、令和3年4月が受給権取得年月(請求月と同じ)となり、令和3年5月分からの支払がなされたはずでした。

ただし、これと同時に、ご主人は令和3年4月におなくなりになったため、
受給権は令和3年4月かぎりで無くなります。
つまり、令和3年5月分の支払は当然あり得ず、また、上述のように受給権取得年月の翌月分からの支払になることから、令和3年4月分の支払も無いわけです。

━━━━━━━━━━

続いて、あなたご自身の年金についてです。
まず、以下のリンクの画像(JPEG画像)をごらん下さい。
お手元に届いていると思われる、年金証書・年金決定通知書の画像です。

https://nenkin-manabiba.jp/wp-content/uploads/20 …

まず、遺族年金。
年金コードが1450、受給権を取得した年月は令和3年4月になっていると思われます。
そして、「厚生年金保険法第58条」として、厚生年金保険年金決定通知書のほうにだけ印字があって、支給開始年月が令和3年5月になっていると思われます。
いかがでしょうか?

年金は、前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる(振込)ため、6月の支払として、5月分(令和3年5月分)から支払が始まります。

一方、老齢年金。
年金コードは1150です。
こちらは、受給権を取得した年月が令和3年3月になっていると思われますし、支給開始年月は令和3年4月になっていると思われます。
このとき、あなたが、ご自身で厚生年金保険に入っていた期間が1か月でもあるのなら、厚生年金保険年金決定通知書のほうに「厚生年金保険法第42条」として印字があり、老齢厚生年金が支払われます。
それとともに、国民年金年金決定通知書のほうにも「国民年金法第26条」として印字があり、老齢基礎年金が支払われます。

あなたに厚生年金保険加入期間が1か月もなく、専業主婦だった期間を含め国民年金だけにしか入ってなかったのならば、厚生年金保険年金決定通知書のほうには印字がなされません。
いかがでしょうか?

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以上のように、あなたご自身が受けられる・受けている年金を確認した上、「では、ご主人の障害年金については、あらためてどうなるんだろう?」と考えてゆく必要があります。

実際、そのようになります。
配偶者(あなたのことです)は、亡くなった人の影響がどうしても生じますから、それによって、ご自身の年金を見直したりする必要が生じることが多いのです。
また、複数の種類(種類とは、老齢・遺族・障害の3つです)の受給権を持つ場合には、併給調整といって、併給できるケース・できないケースを考慮する必要も生じます。

おそらくは、そういったことを踏まえて、年金事務所としては来所させた上で、あらためて詳細な説明をしようとしていると考えられます。

もう少し補足すべき点があろうかと見ましたので、しばらく、このまま締め切らずになさって下さい。
私だけではなく、ほかの方からも何らかの説明があるかとも思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先ほど、これまで年金相談に行った際のチェックリストを整理してましたら、その中の”障害年金の請求事由と診断書”に関しての用紙が入っていました、
事後重症による請求に◯がついてました。

それから、今回の不支給決定の文書をそのまま書きます。

「故請求者様から請求のありました障害給付については、次の理由により支給しないことと決定しましたので通知します。

故請求者様の場合、請求傷病について請求日現在の程度は、国民年金法施工例別表の2級15号に該当しますので請求日の翌月から障害年金が支給されるところですが、すでに請求日と同月に死亡されておりますので、支給すべき保険給付がありません。
したがって、遺族であるあなたに支給すべき保険給付はありません。」

ということでした。

私としては納得しています。

お礼日時:2021/06/27 18:32

さらなるコメントをありがとうございます。


ご主人の障害年金に関しては、お書きになっておられるとおりです。

事後重症請求ということになります。

2級15号ですから、初診日時点(平成28年9月24日)でご主人が厚生年金保険に加入していたのなら、「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」という形で認定されます。
(初診日時点では国民年金だけにしか加入していなかった、というときは、「障害基礎年金2級」だけの認定です。)

私からも説明させていただきましたが、年金事務所からの通知文にあるように、支給開始年月(受給権取得年月の翌月)と死亡月が同月であることから支払うべき額は存在せず、遺族であるあなたに対して支給すべき未支給年金とはならず、結果として、障害年金は支給されません。

この「支給されない」という理由の理解のためには、どうしても法令の定めの理解が不可欠です。
これが、回答2で触れた「国民年金法第十八条第1項及び厚生年金保険法第三十六条第1項の定め」です。

ここまできちんと触れていないと、私としては、かなり不適切な回答だと言わざるを得ないと思います。
その点では、回答1は的外れ過ぎると言うしかありません。真っ先に回答を付ければ良い、というものではないと思います。

ということで、お考えのように、納得していただくしかありません。
それ以上でもそれ以下でもありません。

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そのほか、以下に、「もしかしたら関係してくるかもしれない」ということを記させていただきます。

年金事務所にあらためて出向かれると思いますので、おそらくは、これらに対して何らかの説明があるかもしれません。
受けられる、と断言することはできませんので、あくまでも参考知識としてお受け取り下さい。

━━━━━━━━━━


法定上、ご主人は、国民年金に加入していたはずです。
当然のことですが、自ら国民年金保険料を納めるべき期間(国民年金第1号被保険者期間)がそうですし、厚生年金保険に加入していた期間(国民年金第2号被保険者期間)も国民年金に加入していた期間にカウントされます。

このとき、ご主人ご本人が何の年金も受けずに死亡しているため、「ご主人の死亡日の前日の時点(令和3年4月18日)で、ご主人の国民年金第1号被保険者期間が36か月(3年)以上」あったならば、ご主人と生計を共にしていた遺族であるあなた(配偶者)は、国民年金からの「死亡一時金」を受けることができます。

ただし、仮にそうであっても、あなたがもしも遺族基礎年金を受けられるのであれば、死亡一時金を受けることはできません。

そのため、回答4において年金証書の件を説明させていただき、あなたが受けている遺族年金が遺族基礎年金なのか・そうでないのかを知りたい、と考えました。

死亡一時金は、死亡から2年を経過してしまうと、時効により、その請求ができなくなります。

━━━━━━━━━━

一方、寡婦年金というしくみもあります。
亡くなった夫の障害基礎年金の受給権取得年月と死亡月とが同じときには、あなたは、この寡婦年金の受給要件を満たす場合があります。

いわば、先述した死亡一時金と同様のしくみなのですが、ご主人の国民年金第1号被保険者期間としては10年以上が必要です。
また、婚姻継続期間も、10年以上が必要です。
そして、あなた自身が老齢基礎年金を繰り上げて受け取っていないこと(前倒しで受給していないこと)も必要です。
もちろん、夫の死亡当時に、あなたが夫と生計を共にしていたことも必要になります。

寡婦年金と死亡一時金は、二者択一です。

寡婦年金を受け取れるのは、あなたが60歳から65歳までの間です。
ご質問を拝見するかぎりは、おそらく、寡婦年金には該当しないと考えられます。

━━━━━━━━━━

たいへん長々とした説明を重ねてしまい、申し訳ありません。

元々の障害年金の件に関しては、説明させていただいたとおりです。
たいへん恐縮ではありますが、それ以上のものはありませんので、よろしければ、質問を締め切っていただいたほうが良いかと思います。

いろいろとありがとうございました。
かなりはっきり・しっかりと状況をお話しいただけたので、私としてはたいへん答えやすかったです。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様
今回は本当にお世話になりありがとうございました。
4月5月は年金以外にも様々な手続きがあり、私としても何が何だかわからない状態で、こうしてネットに頼ることしかできませんでした。
不安で心細い中、的確なアドバイスをしていただき感謝しております。
明日、年金事務所に行ってきます。今、コロナの関係で完全予約制になっていると思うので、相談までに至るかはわかりませんが事情は伝わると思っています。
本当にありがとうございました。またご縁がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2021/06/27 21:40

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